NDA(秘密保持契約)とは
「NDA(秘密保持契約)」とは、当事者間でやり取りした秘密情報について、相手方の承諾がない開示・漏えい・目的外利用などを原則として禁止する契約です。
業務提携・業務委託やM&Aなどの取引を検討する場合、契約を締結する前に、あらかじめ当事者間で情報のやり取りが行われるのが通常です。やり取りされる情報には、当事者の営業秘密などが含まれるため、事前にNDA(秘密保持契約)を締結するケースが多いです。
「『機密』保持契約」と言われることもありますが、内容は基本的に同じです。
NDA(秘密保持契約)を締結するタイミング
NDA(秘密保持契約)の締結は、相手方に対して秘密情報を開示するより先に行いましょう。
NDA(秘密保持契約)を締結しないまま秘密情報を開示すると、その情報が無断で第三者に開示されたり、目的外に利用されたりするリスクが高まるためです。早めにNDA(秘密保持契約)を締結することで、情報が不適切に使用されたり、漏えいしたりするリスクを減らせます。
NDA(秘密保持契約)は一方開示・双方開示のケースがある
企業間の取引では、両当事者の一方が秘密情報を開示する場合と、それぞれが互いに開示する場合があります。したがって、NDAにも双方が情報開示をする前提のものと一方のみが情報開示する前提のものがあります
<一方的なNDA(片務的NDA)>
開示者(Disclosing Party):秘密情報を開示する側
受領者(Receiving Party):秘密情報を受け取る側
<相互NDA(双務的NDA)>
両当事者が相互に秘密情報を開示・受領する立場にあり、双方が秘密保持義務を負います。
NDA(秘密保持契約)と不正競争防止法との関係
不正競争防止法は営業秘密や商品表示などの不正な利用・模倣・漏えいから事業者を保護することを目的とした法律で、すべての事業者に適用されます。
不正競争防止法は、公正な競争を確保する目的で制定された法律であり、主な禁止行為の一つとして営業秘密の侵害が挙げられます。ただし、不正競争防止法によって保護される営業秘密は、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を満たすものに限られます。
企業が第三者への漏えいを避けたい情報の中には、不正競争防止法に基づく営業秘密に当たらないものも含まれています。そのような情報については、NDA(秘密保持契約)によって漏えいの防止を図ります。
<NDA(秘密保持契約)>
根拠:契約
遵守すべき者:契約の当事者
保護される情報:契約で定義された秘密情報(広く設定できる)
違反時の責任:債務不履行責任(契約違反)
<不正競争防止法>
根拠:法律(公法)
遵守すべき者:すべての事業者
保護される状況:営業秘密(秘密管理性、有用性、非公知性が必要)
漏えい違反時の責任:差止め、損害賠償、刑事罰
NDA(秘密保持契約)を締結する目的
企業がNDA(秘密保持契約)を締結するのは、主に以下の目的によります。
ノウハウや顧客情報などの流出を防止する
秘密情報の目的外利用を禁止する
契約交渉の環境が乱されるのを防ぐ
ノウハウや顧客情報などの流出を防止する
他社との新たな取引を検討するに当たっては、当事者が互いに保有するノウハウや顧客情報、企業戦略などをやり取りするのが一般的です。
これらの情報が第三者に流出すると、市場における競争優位が失われたり、不祥事による流出の際は会社のレピュテーションが低下したりすることが懸念されます。そのため、ノウハウや顧客情報が相手方から流出するリスクは、最小限に抑えなければなりません。
NDA(秘密保持契約)では、ノウハウや顧客情報などを「秘密情報」と定義し、開示者の承諾がない開示・漏えいが原則として禁止されます。当事者が互いに秘密保持義務を負うことにより、ノウハウや顧客情報の流出リスクを最小限に抑えることができます。
秘密情報の目的外利用を禁止する
取引に先立ってやり取りされるノウハウや顧客情報は、あくまでも当該取引を検討する目的に限って利用されるべきものです。例えば、提供を受けたノウハウを利用して商品を模造販売したり、顧客情報を利用して相手方の顧客を奪ったりすることは許されません。
このような目的外利用を禁止することも、NDA(秘密保持契約)を締結する目的の一つです。
契約交渉の環境が乱されるのを防ぐ
ひとたび秘密情報が流出すると、SNS等において予期せぬ形で風評が広まるなどして、契約交渉の環境が乱されてしまうおそれがあります。
せっかくお互いにとって利益となり得る取引を検討しているのに、秘密情報の流出によって破談に追い込まれてしまうのは避けるべき事態です。NDA(秘密保持契約)を締結することにより、情報漏えいを防いで安定した環境で契約交渉ができるようになります。
NDA(秘密保持契約)を結ぶメリット
企業がNDA(秘密保持契約)を結ぶ主なメリットは、下記のとおりです。
相手方に安心して情報共有ができる
情報漏えい等が生じた際に損害賠償請求や差止請求ができる
秘密情報の範囲や禁止行為の内容を指定できる
相手方に安心して情報共有ができる
NDA(秘密保持契約)を結ぶメリットは、秘密情報の予期せぬ情報流出を防ぐことを当事者が確認することで、契約の相手方に対して、安心して情報共有ができる環境が整うことです。
当事者が互いに秘密保持義務を負い、緊張感を持って情報管理を行うことにより、契約を結ぶ当事者は自身の秘密情報の流出防止に向けて、より意識を高める効果が期待できます。その結果、必要な情報を安心して交換することができます。
ただし、取引先の情報管理体制が不十分であると、NDAを結んでいても秘密情報が流出する可能性があります。したがって、秘密保持契約を結ぶ前には、取引先が秘密情報を適切に管理できる能力を有しているかを確認するとよいでしょう。
情報漏えい等が生じた際に損害賠償請求や差止請求ができる
NDA(秘密保持契約)を結んでいると、情報漏えいが発生した際に相手方に対して契約不履行に基づく損害賠償を請求できます。さらに、NDA(秘密保持契約)において差止請求が可能であると明示しておけば、情報の漏えいが生じたりその可能性が見込まれる場合などに、予防的な対策として差止請求を行うことができます。
秘密情報の漏えいが引き起こす損害額は、場合によっては莫大な額にのぼります。NDA(秘密保持契約)を結んでおくことで、情報漏えいによる損害のリスクを回避することができます。
秘密情報の範囲や禁止行為の内容を指定できる
NDA(秘密保持契約)では、漏えい等を禁止する秘密情報の範囲や、目的外利用などの禁止行為の内容を具体的に定めることができます。当事者の合意によって秘密保持のルールを決められる点は、NDA(秘密保持契約)のメリットの一つです。
NDA(秘密保持契約)のひな形や記載例
NDA(秘密保持契約)を締結する際、規定すべき主な事項は以下のとおりです。
締結の目的
秘密情報の定義
秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外
秘密情報の目的外利用の禁止
秘密情報の返還・破棄
損害賠償
権利義務の譲渡禁止
契約の有効期間
その他の一般条項
なお、これを実際の契約書の作成・レビューの際は、この記載をそのまま流用するのではなく、契約の内容によって変更することが望ましいです。
締結の目的
NDA(秘密保持契約)の前文などでは、締結の目的を記載するのが一般的です。具体的には、どのような取引を検討する目的でNDA(秘密保持契約)を締結するのかを明記します。
<記載例>
甲と乙は、業務提携の可能性(以下「本案件」という。)を検討するに当たり、甲乙間で授受される秘密情報の取り扱いを定めるため……以下のとおり秘密保持契約を締結する。
甲と乙は、甲が乙を買収するM&A取引(以下「本案件」という。)を検討するに当たり、甲乙間で授受される秘密情報の取り扱いを定めるため……以下のとおり秘密保持契約を締結する。
目的規定は、後述する「目的外利用」の基準となります。秘密保持の実効性を確保するため、目的の範囲を過度に狭く限定しない方がよいでしょう。
秘密情報の定義
NDA(秘密保持契約)によって保護される「秘密情報」を定義します。
「秘密情報」として定義された情報は、第三者に対する開示・漏えいの禁止等の対象になります。なお、目的となる取引を検討している事実や、NDA(秘密保持契約)の存在自体も秘密情報に含めるのが一般的です。
<秘密情報の範囲を広く設定した記載例>
(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体並びに本契約締結の前後を問わず、一方当事者(以下「開示者」という。)が他方当事者(以下「受領者」という。)に対して開示した一切の情報、本契約の存在及びその内容、並びに本検討に関する協議又は交渉の存在及びその内容をいう。
<秘密情報の範囲を限定した記載例>
(秘密情報の定義)
本契約において「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示者」という。)が他方当事者(以下「受領者」という。)に対して、書面、電磁的記録媒体、その他の媒体に化体して情報を開示した場合には、「秘密」「秘」「Confidential」等の表示を当該媒体に付すことによって秘密情報である旨を明示した情報をいい、口頭又は視覚的に情報を開示した場合には、開示の際に当該情報が秘密である旨を口頭で明示し、かつ当該開示を行った日から1週間以内に当該情報の内容及び秘密情報である旨を明示した書面により相手方に通知した情報をいう。
なお、秘密保持義務を負わせるべきでない情報(公知情報など)については、秘密情報の定義から除外しておきます。
<秘密情報に該当しないものを除外する記載例>
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しないものとする。
(1)受領者が受領した時点で既に保有していたもの
(2)受領者が受領した時点で既に公知であったもの
(3)受領者が受領した後、その責によらずに公知となったもの
(4)受領者が第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したもの
(5)受領者が秘密情報に依拠することなく独自に開発したもの
秘密情報の開示・漏えいの禁止と例外
秘密保持義務の中心的な内容として、情報受領者は開示者の承諾なく、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない旨を明記します。
ただし、実際には開示がやむを得ず、または開示のたびに承諾を取得するのは煩雑に過ぎるケースがあります。
たとえば、公的機関からの開示要請があった場合や、法律上の守秘義務を負う専門家に開示する場合、自社の役員、従業員や関連会社に開示する場合を例外とすることが考えられます。
(秘密保持義務)
1. 受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示し又は漏えいしてはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、合理的に必要な範囲内で、かつ、開示が合理的に必要な第三者に対し、秘密情報を開示することができる。
(1)法令等の定めに基づき、又は監督官庁、裁判所その他の公的機関から開示要請を受けた場合に、その要請に従って開示するとき
(2)本契約の目的のために必要な範囲内で、弁護士、公認会計士、税理士、その他法律上秘密保持義務を負う専門家に対して開示するとき
(3)本契約に基づく受領者の義務と同等の秘密保持義務を負うことを条件として、受領者の役員若しくは従業員、又は受領者の関連会社の役員若しくは従業員に対して開示するとき
秘密情報の目的外利用の禁止
ノウハウや顧客情報が無関係の目的に利用されることを防ぐため、秘密情報の目的外利用を禁止する旨を明記しておきましょう。
(目的外使用禁止)
受領者は、秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、本目的以外の目的のために使用してはならない。
秘密情報の返還・破棄
秘密情報が不要となった後も相手方のところに残っていると、相手方が秘密情報を流出させてしまうリスクが高くなります。
そのため、取引の検討終了時や、NDA(秘密保持契約)の有効期間満了時には、秘密情報の返還・破棄を請求できる旨を明記しておきましょう。
(返還又は破棄)
受領者は、本案件の検討終了後、開示者の請求があったときは、開示を受けた秘密情報及び秘密情報が記載又は記録された書面、電磁的媒体その他の有形物(以下「資料等」という。)を返還又は破棄しなければならない。ただし、法令等の定めに基づき、当該資料等を保持することが要請されている場合には、この限りでない。
損害賠償・差止め
秘密保持義務に違反した場合の損害賠償に関する規定を定めます。
また、秘密情報が流出するおそれがある場合に、事前に差止請求ができるようにしておくことが考えられます。
(損害賠償)
受領者は、本契約で定める義務に違反した場合、かかる違反に起因して開示者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償しなければならない。
(差止請求)
開示者は、受領者又は受領者が直接的若しくは間接的に関与する第三者が、秘密情報を不正に開示し、又はこれを漏えい等することにより、開示者の営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合、受領者に対して、当該侵害の原因の解消、又は当該侵害の停止若しくはその予防に必要な措置を講じることを請求することができる。
契約の有効期間
NDA(秘密保持契約)の有効期間に関しては、以下の事項を明記しておきましょう。
契約の始期と終期
自動更新の有無、ある場合は期間
解約申入れの手続き
契約終了後も存続する条項と、その存続期間など
<記載例>
(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。ただし、期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも書面による別段の意思表示がない場合、本契約は期間満了の翌日から起算して、更に1年間同一条件をもって更新され、以後も同様とする。
2. 本契約が終了した場合であっても、第1条(秘密情報の定義)から第4条(返還又は破棄)、第7条(知的財産権)から第13条(本契約上の地位の譲渡等の禁止)、第14条(反社会的勢力の排除)第4項、本項、第16条(準拠法)及び第17条(裁判管轄)の規定は、引き続き効力を有する。
その他の一般条項
上記のほか、以下の一般条項を定めておきましょう。
契約上の地位の譲渡等の禁止:契約上の地位や権利義務を、相手方の承諾なく第三者に譲渡してはならない旨など
反社会的勢力の排除:反社会的勢力に該当しない旨の表明・確約、反社会的行為をしない旨の確約、違反した場合の無催告解除権・損害賠償
準拠法:契約の解釈、適用を行う際に準拠する法
合意管轄:契約に関する紛争が発生した際、訴訟を提起する裁判所
<記載例>
(本契約上の地位の譲渡等の禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約により生ずる権利義務の全部若しくは一部を、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、本契約の締結日現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことをそれぞれ相手方に対し確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項の表明又は確約に違反したときは、相手方に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。この場合、当該解除を行った当事者は、当該解除によって相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
4. 甲又は乙が前二項の表明又は確約に違反したときは、当該違反により相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
(準拠法・合意管轄)
1. 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈される。
2. 本契約に関して紛争が発生し、訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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NDA(秘密保持契約)の締結が必要になるケースの例
NDA(秘密保持契約)の締結が必要になるケースとしては、次の例が挙げられます。
外部のパートナーと新商品を開発するとき
事業提携や合併・買収(M&A)をするとき
外部コンサルタントを利用するとき
共同研究を行うとき
外部のパートナーと新商品を開発するとき
新製品や技術開発においては、外部のパートナーや専門家と協力するケースがあります。新製品開発には、競争力を保つために必要な知的財産が含まれており、これらの情報が競争相手に漏れると優位性が大きく損なわれる可能性があります。
こうしたリスクを防ぐため、NDA(秘密保持契約)によってを結ぶことで情報漏えいの防止を図ります。
事業提携や合併・買収(M&A)をするとき
事業提携や合併、買収(M&A)を行う際には、対象会社に関する情報を隅々まで共有する必要があります。その大半が営業秘密を含む機密性・重要性の高い情報であるため、NDA(秘密保持契約)の締結がほぼ必ず行われます。
外部コンサルタントを利用するとき
外部コンサルタントを利用する際は、業務フローや市場戦略、顧客データなどの営業秘密をコンサルタントへ共有する必要があります。これらの情報が漏えいすると、企業の競争優位性が損なわれるなどのリスクが生じるため、コンサルタントとの間でNDA(秘密保持契約)を結びます。
共同研究を行うとき
複数の企業が共同研究を行う際には、技術情報、実験データ、研究計画、成果予測などの非公開情報を相互にやり取りします。これらが第三者に漏えいすると競争力の低下や研究の失敗につながり得るほか、研究の新規性が失われて特許権の取得などに支障が生じるおそれもあります。
こうしたリスクを防ぐため、本契約を締結する前の段階からNDA(秘密保持契約)を締結する例がよく見られます。
NDA(秘密保持契約)が必要ないケース
企業ウェブサイトや特許公報、企業パンフレットなどで、すでに一般に向けて公開されている情報のみを共有する場合は、秘密保持義務を課す必要はありません。特許出願後の公開技術情報や、展示会等で配布された資料も同様です。
また、取引に関する契約に秘密保持条項が含まれている場合は、別途NDAを結ばなくても情報保護が可能です。ただし、秘密保持条項に必要な事項が定められているかどうかはよく確認する必要があります。
NDA(秘密保持契約)を作成・締結する際の流れ
NDA(秘密保持契約)を締結する際の一般的な流れは、次のとおりです。
ドラフト作成(相手方から受領)
契約書の内容の確認、レビュー
修正に関する交渉
締結
NDA(秘密保持契約)を紙で作成する場合は、原本を2通作成して記名押印をし、当事者双方が保管します。複数のページにまたがる場合は、契印を押すのが一般的です。
電子契約でNDA(秘密保持契約)を結ぶ際には、電子契約サービスを用いて当事者双方が電子署名を行い、さらにタイムスタンプを付します。近年では、電子契約の利用が徐々に増えてきている傾向にあります。電子署名が付された電子契約ファイルは、署名や押印がなされた紙の契約書と同様に、真正に成立したことが推定されます。
NDA(秘密保持契約)に収入印紙は不要
NDA(秘密保持契約)には通常、収入印紙の貼付は不要です。
収入印紙を貼る必要があるのは印紙税法上の20種類の課税文書に限られるところ、NDA(秘密保持契約)はそのいずれにも該当しません。
こちらの記事では、契約書に貼付するべき収入印紙について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
<関連記事>契約書に貼る収入印紙の種類ごとの金額や購入場所、貼り方を徹底解説!
NDA(秘密保持契約)は電子契約で締結も可能
NDA(秘密保持契約)は、電子契約での締結も可能です。
電子契約はオンラインで完結できるため、事務手続きを省略できます。また、紙の契約書でネックとなりがちな押印、印刷、郵送作業が不要になり、管理のための物理的なスペースも不要です。
さらに、電子契約システムで電子署名やタイムスタンプを付与し、閲覧権限をコントロールすることで、内容の改ざんや情報漏えいの防止にもつながります。
電子契約についてはこちらの記事を参照してください。
<関連記事>電子契約のやり方を解説!メリットやデメリット、システム導入や選定方法がわかる
NDA(秘密保持契約)のよくある質問
NDA(秘密保持契約)はいつ締結すべき?
結論:秘密情報をやり取りする“前”に締結します。 NDA(秘密保持契約)を締結する前に情報を開示すると、その情報が漏えいしたり、目的外に利用されたりするおそれがあるので注意が必要です。取引に関する詳細な交渉に入る前に、あらかじめNDA(秘密保持契約)を締結しましょう。
電子契約のNDA(秘密保持契約)でも有効?紙に印紙は必要?
結論:電子契約で有効に締結できます。 電子署名とタイムスタンプを用いれば、署名や押印がなされた紙の契約書と同等の証拠力が期待できます。収入印紙は、電子契約なら不要です。紙の契約書を作成する場合でも、通常は課税文書に該当しないので収入印紙は必要ありません。
口頭で話した内容も守られる?
秘密情報の定義に含まれていれば、口頭でやり取りした情報も保護されます。「文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法を問わず……」などと明記しておきましょう。
社内メンバー・外部委託先・関係会社に共有してよい?
秘密保持義務の例外として開示が認められている場合に限り、情報を共有することができます。自社の役員・従業員のほか、外部委託先や関係会社の役員・従業員への開示も必要なら、例外として明記しておきましょう。なお、これらの者への開示に当たっては、当事者と同等の秘密保持義務を課すことを条件とするのが一般的です。
NDA(秘密保持契約)の作成は「LegalOn」
NDA(秘密保持契約)を含めて、事業を進めるためのさまざまシーンでは、契約書の締結が欠かせません。
法務向けプロフェッショナルAIのLegalOn は、NDA(秘密保持契約)をはじめ、様々な類型・立場の契約書や、規約、社内書式など2,200点を超えるひな形を収録。契約書作成業務の負担軽減と品質向上を支援します。