労働者派遣法の基礎知識
はじめに、労働者派遣法とはどのような法律か、制定された目的や適用対象などを解説します。
労働者派遣法とは
労働者派遣法とは、派遣労働者の権利保護、労働者派遣事業の適切な運営を実現するべく、1985年に制定され1986年に施行された法律です。正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。
法の目的と基本理念
労働者派遣法1条では、法制定の目的について次のように記されています。
この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。(労働者派遣法1条)
上記の目的のもと、派遣労働者の働き方を守るために労働者派遣法は機能しています。
適用対象者
労働者派遣法は、派遣労働者・派遣元企業・派遣先企業の3者に適用されます。
労働者派遣法が制定されるまでの背景
1986年に労働者派遣法が施行されるまで、労働者派遣は法律違反とされていました。労働者と企業との間に第三者が介入することで、強制労働や中間搾取などの問題が発生したためです。
しかし、高度経済成長に伴う労働力の需要増加、働き方の多様化などにあわせて、人材派遣の必要性が高まり、労働者派遣法の制定・施行へと至りました。
当初は派遣可能な業務が限られていましたが、繰り返される改正によって規制緩和が進み、今では幅広い業務において労働者派遣が可能です。
労働者派遣法の改正沿革
労働者派遣法は、雇用形態の多様化や社会情勢の変化に伴って、改正が度々繰り返されています。これまでの主な法改正の流れと変更点は以下のとおりです。
1986年:労働者派遣法が施行され、13業務について労働者派遣事業が解禁。同年中に16業務へ拡大。派遣期間の上限は原則として1年間。
1996年:適用対象業務が16業務から26業務に。無許可事業主からの派遣受入等に対する派遣先への勧告・公表について制度化。
1999年:適用対象業務が一部を除いて自由化されたほか、派遣労働者の直接雇用の努力義務を新設。派遣期間の上限は、従来の26業務について3年間、新たに対象となった26業務以外の業務は派遣受入期間を1年間とされた。
2000年:派遣先企業に直接雇用されることを前提とした「紹介予定派遣」が解禁。物の製造業務へ労働者派遣が解禁されたほか、派遣労働者への契約の申込義務が発生。26業務以外も最長3年の期間制限に。
2004年:26業務の派遣期間が無制限となり、その他の業務の派遣期間も最長3年間に延長。
2006年:医療関係業務の一部について労働者派遣事業を解禁。
2007年:物の製造業務の派遣期間を3年間に延長。
2012年:派遣労働者の保護・待遇改善を強化し、日雇い派遣は原則禁止に。
2015年:労働者派遣事業を許可制へ一本化したほか、雇用安定措置・教育訓練・キャリアコンサルティングを義務化し、均衡待遇を強化。すべての業務につき、原則として派遣期間を3年間に制限。
2020年:正社員との待遇差を解消するための規定(同一労働同一賃金)が整備されたほか、派遣労働者の待遇について説明義務を強化。
2021年:マージン率等のインターネットによる開示や、雇用安定措置に関する希望聴取を義務化。労働者派遣契約書の電子締結が可能に。
2026年:同一労働同一賃金に関する規定を改正。雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加するとともに、同一労働同一賃金ガイドラインを裁判例等を踏まえて明確化。派遣元・派遣先の指針も見直し(令和8年10月1日施行)。
上記のとおり、派遣労働者の保護や不当評価の是正をするべく、時代の流れに合わせて改正されています。
参照:厚生労働省|派遣労働者の同一労働同一賃金について(「令和8年10月1日より派遣労働者の同一労働同一賃金が改正されます」の項)
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労働者派遣法改正の背景と目的
労働者派遣法が改正されてきた背景には、労働市場の変化があります。ここからは、労働者派遣法が改正されてきた背景についてより詳細に解説します。
①労働市場の変化と改正の必要性
労働者派遣法は、労働市場におけるさまざまな変化に応じて改正されています。なかでも大きな方向転換へとつながったのは、2008年のリーマンショックです。経済不況の影響により、派遣切り・雇止めなどが社会問題となりました。その後の2012年からは、派遣労働者の権利保護強化に向けて、派遣法改正の議論は大きく舵を切ります。
この時派遣法は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」という名称から、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」という名称に変更されました。労働者を保護する法律であることに、よりいっそう重きが置かれたのです。
その後、2020年の改正では、正社員と非正規社員の待遇格差を是正すべく「同一労働同一賃金」の実現を目指すなど、働きやすい労働環境を整えるために改正が重ねられています。
②改正が目指す企業と労働者の関係改善
労働者派遣法の改正は、企業と派遣労働者の関係をより公平かつ安定したものとするために実施されています。そのため、待遇の均等化・説明義務の強化・福利厚生の提供・雇用安定措置・無期雇用への転換促進といった改正が行われてきました。
【2026年10月施行】労働者派遣法の改正ポイント
2026年(令和8年)10月1日に施行される労働者派遣法施行規則等の改正では、次の3点について変更が加えられます。
雇入れ時・派遣時の説明事項への追加(待遇差の説明を求めることができる旨の明示)
同一労働同一賃金ガイドラインの明確化
派遣元・派遣先指針の改正(公正な評価による待遇改善の促進等)
①雇入れ時・派遣時の説明事項への追加
労働者派遣法第31条の2第2項では派遣労働者の雇用時、同条第3項では実際に労働者派遣を行う際に、派遣労働者に対して一定の事項を説明する義務を派遣元事業主に課しています。
今回の改正により、派遣元事業主が説明すべき事項として、通常の労働者(正社員)との待遇の相違の内容・理由等について説明を求めることができる旨が追加されました。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号))
②同一労働同一賃金ガイドラインの明確化
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(令和8年厚生労働省告示第203号による改正)(通称:同一労働同一賃金ガイドライン)につき、裁判例等を踏まえて以下の待遇に関する記載が新規に追加され、どのような待遇差が不合理と認められるかなどの考え方や具体例がより明確化されました。
賞与・退職手当
無事故手当
家族手当
住宅手当
福利厚生施設
病気休職・休暇
夏季冬季休暇
褒賞
③派遣元・派遣先指針の改正(公正な評価による待遇改善の促進等)
派遣労働者の職務の成果等を適切に評価し、その向上を待遇改善につなげるため、派遣元指針・派遣先指針について次の改正が行われました。
【派遣元指針】
派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果等を評価するとともに、教育訓練、キャリアコンサルティング、就業機会の確保・提供を行う際、職務の成果等の向上が待遇改善につながるようにすることとされました。
派遣元事業主は派遣労働者に対してキャリアコンサルティングを勧めることが望ましく、その結果等を踏まえて教育訓練や就業機会の提供を総合的に行うよう努めること、これらの継続実施によって派遣労働者が希望する働き方の実現と待遇改善につなげることなどが示されました。
【派遣先指針】
派遣先は、派遣元事業主から求められた場合、派遣労働者の業務の遂行状況等の情報を提供するなど、派遣元事業主による職務の評価等に協力するよう配慮することとされました。
派遣料金について、派遣元事業主が待遇確保に必要な額を提示して交渉したにもかかわらず、その額を下回る派遣料金とすることや、派遣料金の交渉に一切応じないことは、労働者派遣法の趣旨を踏まえた対応とはいえない旨が示されました。
これらの改正により、派遣元事業主・派遣先の双方において、派遣労働者の公正な評価に基づく待遇の改善に向けたより具体的な取組みが求められることになりました。
派遣元企業に求められる法改正対応
2026年10月1日の改正により、派遣元企業においては次の対応などが必要になります。
派遣労働者を雇い入れようとするとき、及び労働者派遣をしようとするときに派遣労働者へ交付する説明書面に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追記する
同一労働同一賃金ガイドラインの改正内容を踏まえ、賞与・各種手当・休暇制度などの待遇決定基準を再点検する
派遣先に協力を求めて派遣労働者の業務遂行状況等を把握し、派遣契約の更新時など適切な時期に評価を行い、希望する労働者には評価結果をフィードバックする
派遣労働者に対してキャリアコンサルティングを勧め、その結果等を踏まえて教育訓練や就業機会を総合的に提供する
派遣先企業においても、派遣元企業による職務評価等への協力(業務遂行状況に関する情報提供等)や、派遣料金に関して派遣元事業主が求める交渉への誠実な対応などが求められます。
厚生労働省は、改正内容の詳細を「派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内」や改正概要資料として公開しており、施行までに派遣元・派遣先双方での準備が必要です。
なお、これに先立ち2024年4月1日には、有期雇用労働者を雇い入れる際などの労働条件明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」「更新上限の有無とその内容」等を追加する労働基準法施行規則等の改正が施行されました。、派遣労働者を雇用する派遣元企業も、同改正の適用対象に含まれます(厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールが変わります)。あわせて対応状況を確認しておくとよいでしょう。
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労働者派遣の仕組みと流れ
労働者派遣制度を正確に理解するには、契約構造や指揮命令権の所在、就業までのフローなどを明確に把握する必要があります。
ここでは、労働者派遣の仕組みと基本的な流れ、関連する制度などについて整理します。
派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係
労働者派遣制度は、派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係を基盤としています。派遣労働者の雇用主は派遣元である一方、派遣労働者に対して実際に業務の指揮命令を行うのは派遣先となります。
派遣労働者は派遣先の指揮命令下で働くため、雇用主である派遣元としては、派遣労働者の労働の実態を把握しにくい側面があります。派遣元は、派遣先と緊密にコミュニケーションをとり、派遣労働の実態を把握するよう努めることが重要です。
労働者派遣と請負の違い
社外から人材を受け入れて業務を行ってもらう方法としては、労働者派遣のほかに「請負」が挙げられます。請負は、請負人が一定の仕事を完成させ、その対価として注文者が請負人に報酬を支払う契約です。
労働者派遣と請負は、実際に業務を行う人に対して指揮命令を行う主体が誰であるかが異なります。労働者派遣では、派遣先企業が派遣労働者に対して指揮命令を行います。これに対して請負では、作業者を雇用する請負人が自ら作業者に対して指揮命令を行います。
名目上は「請負」であっても、実際には注文者側が指揮命令を行っている場合は「偽装請負」に当たり、無許可での労働者派遣等として違法となる可能性があるので注意を要します。請負の場合は、注文者側が指揮命令を行わないことを、契約上も現場においても徹底する必要があります。
労働者派遣の基本的な流れ
労働者派遣の基本的な流れは、以下のとおりです。
派遣元と派遣労働者の間で雇用契約を締結
派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結
派遣元が派遣労働者へ業務内容や就業条件を説明
派遣労働者が派遣先の指揮命令下で業務を開始
派遣期間の終了時に契約更新や雇用安定措置を検討
労働者派遣では派遣元と労働者の雇用契約に基づき、派遣先で業務に従事する体制がとられます。派遣元と派遣先の間では労働者派遣契約を締結し、業務内容や派遣料金などの条件を定めます。
就業開始後は、派遣労働者が派遣先の指示を受けて働きますが、労務管理や給与支払などは雇用主である派遣元が行います。就業期間終了時には、契約更新や派遣先による直接雇用などの雇用安定措置が検討されます。
紹介予定派遣とは
労働者派遣のうち、一定期間の派遣就業後に、派遣先での直接雇用への移行を予定するものを「紹介予定派遣」といいます。紹介予定派遣は、業務適性の見極めや企業との相性確認などを目的とし、ミスマッチを防いで安定的な雇用につなげる手段として活用されています。
紹介予定派遣の派遣期間は最長6か月間に限定されており、派遣先が派遣労働者を雇用しない場合は、その理由を派遣元事業主に対して明示する必要があります。
そのほか、労働者派遣契約等に紹介予定派遣に関する事項を記載することや、派遣元事業主が派遣労働者に対して紹介予定派遣である旨を明示することなどが義務付けられています。紹介予定派遣やその受け入れをする際には、労働者派遣法その他の法令のルールを遵守しましょう。
<関連記事>労働者派遣基本契約書に記載すべき事項・締結時の注意点|ひな形も紹介
派遣禁止業務と例外規定
労働者派遣は、すべての業務について認められているわけではありません。一定の業務については、労働者派遣が禁止または制限されています。
派遣禁止業務の種類や規制の背景、例外規定や違反時のリスクについて解説します。
派遣が禁止されている業務の種類
次に挙げる業務については、労働者派遣事業を行うことができないとされています。安全性の要請や職業倫理、社会的信用などの観点から、一時的な就業を前提とする労働者派遣にはなじまない業務であると考えられるためです。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除く)
建築士事務所の管理建築士の業務
人事労務管理関係のうち、派遣先における団体交渉又は協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務
同盟罷業(ストライキ)・作業所閉鎖(ロックアウト)中、あるいは争議行為が発生しており同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的の労働者派遣
(参照:厚生労働省|労働者派遣事業を行うことができない業務は・・・)
派遣禁止の例外規定
一部の派遣禁止業務については、法令に基づき限定的な条件のもとで労働者派遣事業が認められる場合があります。
一例として、病院等における医療関係業務については、次のいずれかに該当する場合は労働者派遣事業が認められています。
紹介予定派遣をする場合
当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合
医師の業務であって、当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所が以下のいずれかに該当する場合
へき地にある場合
地域における医療の確保のためには医業に派遣労働者を従事させる必要があるとして厚生労働省令で定める場所である場合(へき地にあるものを除く。)
例外規定の適用を検討する際には、労働者派遣法その他の法令上の規定を慎重に確認してください。
派遣禁止に違反した場合のリスクとペナルティ
派遣禁止業務について労働者派遣事業を実施した場合、厚生労働大臣から行政指導を受けることがあるほか、悪質なケースについては公表処分・改善命令・労働者派遣の停止命令・労働者派遣事業の許可取消しといった行政処分を受けるおそれがあります。
労働者派遣が可能かどうかの見極め方
労働者派遣が可能な業務かどうか見極めるには、業務内容の詳細な棚卸しと、各業務の性質に関する法的な評価が必要です。職種名だけで判断することは避け、作業内容・就業形態・指揮命令系統を含めた実態確認を行う必要があります。
検討に当たっては、厚生労働省のガイドラインや通達なども参照しながら、判断の根拠を明確にしておくことが推奨されます。必要に応じて、弁護士や社労士などの専門家へ相談してください。
労働者派遣法の違反例
労働者派遣法に違反すると、派遣元・派遣先の双方が行政処分や罰則の対象となり、企業の信用にも大きな影響を及ぼします。以下では、特に頻度とリスクが高い違反事例を解説します。
1.無許可での派遣事業
労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可が必要です(法第5条)。許可を得ずに労働者派遣事業を行った場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります。
例:厚生労働大臣の許可を取得していない会社が労働者派遣契約を結んで、他社に労働者を派遣した。
2. 禁止業務への派遣
港湾運送、建設、警備、など、派遣が禁止されている業務について労働者派遣事業を行うことは違法です(法第4条等)。違反した場合は刑事罰の対象となります。
例:建設業者に対して、自社が雇用する労働者を派遣した。
3. 偽装請負
請負契約や業務委託契約の形をとりながら、実態として派遣先が直接指揮命令している場合は「偽装請負」に当たり、労働者派遣法または職業安定法に抵触します。
例:業務委託契約の形式だが、派遣先の社員が日々業務の進め方や時間配分などを具体的に指示している。
4. 派遣期間制限(3年ルール)違反
同一の派遣先・同一の組織単位で同じ派遣労働者を受け入れられる期間は原則3年までです(法第40条の2)。一定の例外要件を満たす場合を除き、派遣可能期間を超過すると違法になります。
例:同じ課で同じ派遣労働者を4年間継続して就業させた。
5. 就業条件明示義務違反
派遣元は、実際に労働者派遣を行うに当たり、派遣労働者に対して事前に、業務内容・就業場所・賃金・契約期間などの就業条件を書面または電磁的方法で明示する必要があります(法第34条)。就業条件を明示しないことは労働者派遣法違反に当たり、30万円以下の罰金に処されることがあります。
例:派遣労働者に就業条件を記載した書面を交付せず、口頭説明のみで就業を開始させた。
6. 同一労働同一賃金違反
派遣先に雇用される通常の労働者(正社員)と比較して、不合理な待遇差を設けることは禁止されています(法第30条の3〜第30条の5)。
例:同じ業務をしているのに、派遣労働者だけ賞与や通勤手当がない。
労働者派遣法を遵守するため、事業者が注意すべきポイントと対策
労働者派遣法の遵守を徹底するため、派遣元・派遣先がそれぞれ押さえておくべきポイントや、コンプライアンス強化に向けて行うべき取り組みを解説します。
派遣元企業の実務上の注意点
派遣元企業は、派遣労働者を適切に管理・サポートできる体制を整えるとともに、労働者派遣法に基づくルールを遵守する必要があります。
たとえば、次のような取り組みが求められます。
派遣労働者のキャリア形成を支援するために段階的かつ体系的な教育訓練を実施し、希望者に対するキャリアコンサルティングの機会を確保する(法第30条の2)。
派遣労働者のスキルや経験を分析し、それに適した派遣就業先を割り当てる。
派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差を設けない(法第30条の3~30条の5)。
労働者派遣を行う際には、派遣労働者に対して就業条件等を明示するとともに、派遣先にも必要な事項を通知する。(法第34条、第35条)。
など
また、派遣労働者が快適に働けるようにするためには、定期的な労働の実態確認や労働条件の見直しが欠かせません。派遣先との間で随時情報共有を行い、契約に従った就業が行われているか、待遇が不当に低くなっていないかなどを定期的に点検しましょう。
派遣先企業の実務上の注意点
派遣先企業が派遣労働者を受け入れる際には、派遣元企業との間で労働者派遣契約を締結します。労働者派遣契約の締結に当たっては、次の条件などを疑義がない形で定めることが大切です。
派遣料金
派遣期間
就業日
派遣労働者から苦情が寄せられた場合の対応方法
契約解除の要件
など
また、労働時間の管理や職場環境の整備、管理台帳の作成や派遣元への報告など、派遣先企業が担うべき業務と責任範囲を整理しておくことも重要です。派遣元との間で緊密にコミュニケーションをとり、協力体制を構築しましょう。
加えて、派遣労働者の労働環境整備と安全管理も、派遣先企業に与えられた重要な役割です。
就業環境や福利厚生は適切か、教育訓練は十分に行われているかなどを定期的に把握し、派遣労働者を含む従業員が働きやすい環境を整備してください。
また、就業場所の定期巡回、安全教育の提供などを通じ、安全管理を隈なく行うことも欠かせません。安全衛生教育を行った際には、実施内容と結果を派遣元に報告してください。
労働者派遣法を遵守するためのコンプライアンス強化策
労働者派遣法を遵守するために、派遣先企業・派遣元企業はともにコンプライアンスを強化することが求められます。
労働者派遣法を遵守するためのコンプライアンス強化策としては、たとえば次のような方法が考えられます。
労働者派遣法のルールを踏まえた社内規程を定める
違法行為の通報を受け付ける内部通報窓口を設置する
社員研修などの教育プログラムを実施し、労働者派遣法の理解を深める
労働者派遣法のルールを踏まえた社内規程を定める
労働者派遣法には、契約に定めるべき事項や派遣労働者に対して説明すべき事項、待遇に関する同一労働同一賃金など、さまざまなルールが定められています。その内容を踏まえて、実務担当者が参照しやすい社内規程やマニュアルを整備しておくと、違反のリスクを抑えることができます。
違法行為の通報を受け付ける内部通報窓口を設置する
労働者派遣法違反などの違法行為を早期に発見して対処するには、内部通報窓口を設置することが効果的です。通報者に対して不利益な取扱いをしないことを保障すれば、従業員が違法行為を発見した際に通報しやすくなり、事態の深刻化を防げる可能性が高まります。
社員研修などの教育プログラムを実施し、労働者派遣法の理解を深める
労働者派遣法違反を防止するには、同法のルールを正しく理解する必要があります。そのためには、労働者派遣とは何か・派遣先や派遣元に求められることは何か・具体的にどのような実務対応が必要かなど、労働者派遣に関する社員研修を実施することが効果的です。
eラーニングや外部のセミナーなどを活用し、労働者派遣法についての理解を深めておくことが推奨されます。
まとめ:労働者派遣法について解説しました
労働者派遣法は、派遣労働者の保護と派遣事業の適正な運営を目的に1986年に施行され、社会情勢や労働市場の変化に応じて繰り返し改正されてきました。2026年10月1日には、待遇差の内容・理由等について派遣元に説明を求めることができる旨の説明の義務化や、同一労働同一賃金ガイドラインの明確化など、新たな改正が施行されます。派遣元・派遣先企業は、最新の法改正を踏まえたうえで、派遣労働者が働きやすい環境の整備に協力して取り組むことが求められます。
法令対応を着実に行うためには、日々の法務業務の効率化も欠かせません。高品質で効率的な法務サービスの提供には、法務DXは必須です。一方で、ただ闇雲に法務ツールを導入するだけではコストに見合う成果は得られません。LegalOnは、AIテクノロジーを駆使し、法務業務を広範囲かつ総合的に支援する法務特化型AIです。