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登記事項証明書(登記簿謄本)とは?取得方法・費用・必要書類・種類まで徹底解説

登記事項証明書(登記簿謄本)とは?取得方法・費用・必要書類・種類まで徹底解説

登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産や法人の基本情報・権利関係を公的に証明するための重要な書類です。「不動産取引の前に確認したい」「法人の口座開設に必要と言われたが、どれを取得すればよいのか分からない」──このような疑問を持つ方は少なくありません。

本記事では、登記簿謄本の種類、登記事項証明書との違い(実質同じ書類)、取得方法、交付請求(申請)書の書き方まで、実務で迷いやすい点を体系的に解説します。ぜひ、登記事項証明書に関する基礎理解と実務判断にお役立てください。

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登記事項証明書(登記簿謄本)とは?

「登記事項証明書」とは実質同一の書類

登記事項証明書と登記簿謄本は、現在では実質的に同一の書類です。以前は紙の登記簿を複写したものを「登記簿謄本」と呼んでいましたが、登記情報の電子化に伴い、コンピューターシステムで記録された事項を証明したものが「登記事項証明書」として提供されるようになりました。そのため、現在では「登記事項証明書」が正式な名称となっていますが、一般的には「登記簿謄本」という呼称も広く使われています。

そもそも登記簿とは?

登記簿は、会社や不動産の情報を記録した公的な書類です。登記とは、権利関係を明確にするために公の記録として情報を登録し、一般に公開する制度を指します。これにより、権利の保護や取引時の予期せぬ損害を防ぐことができます。登記には、「商業・法人登記」と「不動産登記」の2種類があります。次章ではこの2種類の登記簿謄本について詳しく解説します。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

不動産の登記事項証明書も法人の登記事項証明書も、いずれも取得方法は同じです。法務局の窓口や郵送、オンラインなどの方法で取得できます。特にオンライン申請システムを利用すれば、法務局に出向くことなく登記事項証明書を取得でき、手数料も窓口での請求より安くなるためおすすめです。

登記事項証明書(登記簿謄本)の具体的な取得手順について、以下の記事で詳しく解説しています。必要に応じてご活用ください。

登記事項証明書の取得方法|手順から実務上の注意点まで解説 | Legal AI Insight


参考:法務省|登記手数料について

登記事項証明書(登記簿謄本)の種類

「商業・法人登記」の登記事項証明書の種類

登記簿に記録される事項を証明した書面を登記事項証明書といいます。法人登記の登記事項証明書には以下の種類があります。

  • 現在事項証明書請求日現在の法人に関する登記情報が載っている(商号・本店・目的・発行済株式の総数・資本金・役員など)

  • 履歴事項全部証明書請求日現在の登記情報と「交付請求日の3年前の1月1日以降」の登記情報が載っている

  • 閉鎖事項全部証明書履歴事項全部証明書に記載されていない抹消・閉鎖された古い登記事項などが載っている

  • 代表者事項証明書会社の代表者の代表権に関する事項が載っている

法人登記の登記事項証明書が必要となるタイミング

  • 金融機関での法人口座開設時:会社の実在性や基本情報を確認するために提出が求められます。

  • 融資の申し込み時:会社の信用力や財務状況を確認するため、登記事項証明書の提出が必要です。

  • 補助金・助成金の申請時:申請内容と会社情報の整合性を確認するために使用されます。

  • 新規取引先との契約時:相手企業の信用調査や与信チェックの際に利用されることがあります。

  • オフィスの賃貸契約時:会社の代表者や資本金などの確認のため、提出が求められることがあります。

  • 特定の許認可手続き時:業種によっては、許認可申請の際に必要となる場合があります。

  • 登記内容の変更時:本店移転や役員変更などの際、現在の登記内容を確認するために取得します。

  • 決算申告時:税理士が資本金などの会社情報を確認する際に、登記事項証明書が必要となることがあります。

  • 外部からの出資やM&A時:デューデリジェンスの一環として、会社情報の確認のために提出が求められます。

これらの場面で、法人の登記事項証明書は会社の基本情報や権利関係を確認する重要な書類として使用されます。

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「不動産登記」の登記事項証明書の種類

不動産登記の登記事項証明書には主に以下の種類があります。

  • 全部事項証明書登記簿に記載されている権利変動などの履歴が全て載っている(閉鎖登記簿除く)

  • 現在事項証明書請求日現在効力の登記情報が載っている(閉鎖登記簿除く)

  • 一部事項証明書一部の事項のみ載っている(閉鎖登記簿除く)(全部事項証明書を取得すると膨大になるときなどに利用する)

  • 閉鎖事項全部証明書コンピューター化された以前の記録や滅失した建物などの記録が載っている

主に土地や建物の所在地、面積、所有者、権利関係など、不動産に関する重要な情報が記載されています。

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登記事項証明書が必要になるタイミング

  • 不動産の売買契約時:売主と買主が不動産の所有権や権利関係を確認するために必要です。

  • 不動産の賃貸契約時:貸主と借主が所有権や権利関係を確認する際に使用されます。

  • 不動産を担保に融資を受ける際:金融機関が担保物件の所有権や既存の権利関係を確認するために求められます。

  • 不動産の権利関係を調査する際:取引先や投資先の不動産の権利状況を確認する場合に利用されます。

  • 新規取引先との契約時:取引先の不動産の権利状況を確認する場合に利用されます。

  • M&Aの際:対象企業の不動産資産の権利関係を確認するために必要です。

これらの場面で、不動産の登記事項証明書は不動産の正確な情報を把握し、取引の安全性を確保するために重要な役割を果たします。

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交付請求(申請)書の書き方

以下では、会社法人用の申請書を例に説明します。

会社・法人の登記事項証明書の交付を申請する際に使う様式は、「登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書」と呼ばれます。この様式は、法務局|登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式のページからダウンロードできます。

商業・法人登記の登記事項証明書の交付を申請する場合の記載事項は、主に以下の通りです。

商業・法人登記の登記事項証明書

画像引用元:登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書

  • 申請者の住所・氏名を記載する

  • 取得したい会社・法人の商号(名称)を記載する

  • 会社・法人の本店(主たる事務所)の所在地を記載する

  • 会社法人等番号を記載する(わかる場合)

  • 請求事項にレ印を付け、通数を記載する

    • ①全部事項証明書(謄本):履歴事項証明書/現在事項証明書/閉鎖事項証明書

    • ②一部事項証明書(抄本):株式・資本区/目的区/役員区/支配人・代理人区など、必要な区を選択

    • ③代表者事項証明書(代表権のある者の証明。代表者が複数いる場合で一部の者のみ請求するときは、その氏名を記載)

    • ④コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本(該当する場合)

  • 収入印紙欄に、手数料分の収入印紙を割印せずに貼付する

なお、この申請書の手続根拠は商業登記法第10条・第11条・第12条ほか、商業登記規則第18条ほかであり、標準処理期間は申請書の提出から即日とされています

参考:法務局|登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式)。

手数料の詳細は法務省|登記手数料についてでご確認いただけます。

登記事項証明書(登記簿謄本)情報はオンラインで閲覧できる

不動産や企業に関する公的な情報を確認したい場合、必ずしも登記事項証明書を入手する必要はありません。より効率的で経済的な方法として、オンラインでアクセス可能な「登記情報提供サービス」が存在します。

このサービスを利用すれば、インターネットを通じて不動産や法人に関する登記データ、さらには関連する地図や図面なども閲覧することができます。単に情報を確認するだけであれば、この方法が時間とコストの面で優れています。

特に、複数の物件や企業について調べる必要がある場合や、急ぎの確認が必要な際には、このオンラインサービスの利便性が際立ちます。ただし、正式な書類として提出が求められる場合などは、登記事項証明書の取得が必要となる点に注意が必要です。

参考:登記情報提供サービス|サービス概要

閲覧申し込みの注意事項

申し込みの手続きに法人は1か月程度かかることには注意しましょう。

利用時間

  • 平日:8:30~23:00

  • 土日祝日:8:30~18:00※地図・図面情報は平日8:30~21:00

料金

  • 登記事項証明書(全部事項証明書):331円/1件

登録費用

  • 法人:740円

  • 国、地方公共団体等:560円

支払い方法

  • 法人:口座引き落とし 

参考:登記情報提供サービス|初めての方へ 

登記事項証明書(登記簿謄本)の記載事項と見方

登記の記載事項と見方を説明します。ここでは商業・法人登記の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取り上げます。

※ 以下は株式会社の履歴事項全部証明書の記載項目の一例です。

株式会社の履歴事項全部証明書の記載項目の一例

画像引用元:官公需情報ポータルサイト|履歴事項全部証明書(見本)[PDF]

商業・法人登記は、大きく分けて「会社法人等番号・商号・本店等の基本事項」「株式・資本に関する事項」「役員に関する事項」「登記記録に関する事項」で構成されており、それぞれの見方は以下の通りです。

会社法人等番号・商号・本店等の基本事項

  • 会社法人等番号:会社・法人を識別するための12桁の番号(商業登記法第7条)

  • 商号:会社の名称

  • 本店:会社の本店所在地

  • 公告をする方法:決算公告などを行う方法(官報・電子公告など)

  • 会社成立の年月日:設立登記がされた年月日

  • 目的:会社が営む事業の内容

株式・資本に関する事項

  • 発行可能株式総数:会社が発行できる株式の上限数

  • 発行済株式の総数並びに種類及び数:実際に発行されている株式の総数・種類

  • 資本金の額:登記されている資本金の額

役員に関する事項

  • 資格:取締役、代表取締役、監査役など役員の役職

  • 氏名(代表者については住所も記載):役員の氏名

  • 就任年月日:役員が就任した年月日

登記記録に関する事項

  • 登記記録に関する事項には、会社成立や本店移転など、登記記録の作成・移記に関する経緯が記載されます。

なお、会社法人等番号の制度概要については法務省|商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略についてで、証明書の種類や取得方法の詳細については法務局|登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式でそれぞれ確認できます。

まとめ

ビジネスシーンで欠かせない登記事項証明書。従来の法務局での取得は時間と手間がかかりますが、近年ではオンライン申請で、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用し、自宅やオフィスから手続きが可能です。法人登記、不動産登記のどちらも取得できます。

また、民間サービスも便利です。オンラインで閲覧できるサービスなどがあります。これらのサービスは、法務局に行く時間がない場合や、大量の登記事項証明書を取得する必要がある場合に特に役立ちます。

取得した登記事項証明書は、ファイル保管やデータベース化で管理効率を上げましょう。

これらの方法を組み合わせることで、登記事項証明書の取得にかかる時間と手間を大幅に削減できます。ぜひ、ご自身の状況に合わせて最適な方法を試してみてください。

FAQ:登記事項証明書(登記簿謄本)のよくある質問

委任状は必要?誰でも請求できる?

結論:委任状は原則不要で、だれでも請求できます。

登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は「公示」を目的とした公的情報です。不動産・法人いずれも、請求者が所有者や会社関係者でなくても取得できます。窓口・郵送・オンラインのいずれでも、交付請求書(申請書)と手数料があれば足ります。本人確認書類や実印は通常不要です。

例外的に、窓口で第三者の代理受領に制限や確認が入る運用があるため、確実性を求める場合は管轄法務局の案内を事前確認しましょう。プライバシー配慮の観点から、目的外の大量取得は避けるのが実務上のマナーです。

参考:登記・供託オンライン申請システム

即日発行の可否/オンラインの所要時間は?

結論:窓口なら多くのケースで即日交付、オンラインは受取方法で所要が変わります。

法務局窓口に申請すれば、混雑状況にもよりますが当日中に交付されるのが一般的です。オンラインは二通りあり、①オンライン申請→窓口受領なら、受領指定の法務局で当日または指定日時に受取、②オンライン申請→郵送交付なら、投函から到着まで数日を見込みます(郵便事情や地域で増減)。 急ぐ場合は窓口交付かオンライン申請+窓口受領を選び、複数通は事前に必要通数を明記すると受取がスムーズです。

参考:登記・供託オンライン申請システム

履歴事項“全部”と“現在”の違いは?

結論:「履歴事項全部証明書」は“現在+過去の変更履歴”を含み、「現在事項証明書」は“現在有効な内容のみ”です。

法人登記で、与信・取引審査・M&Aなど変遷の把握が必要な場面は履歴事項全部証明書を選びます。役員の就退任、本店移転、目的変更、増減資などの変更履歴が読み取れます。 一方、口座開設や許認可等で現時点の登記内容の確認のみ求められる場合は現在事項証明書が指定されることがあります。提出先の要件が明確なときは、その指示に従うのが最短です。

「証明書」が必要な場面/必要でない場面は?

結論:調査・下見は“閲覧”で十分、提出・証明は「証明書」が必要です。

オンラインの登記情報提供サービスでは、不動産・法人の登記情報を画面上で閲覧できます。社内の事前調査、物件・相手先の一次チェック、地番・家屋番号の確認などは閲覧が最速・低コストです。 ただし、金融機関への提出、官公庁の許認可、契約・登記申請の添付資料など、「公式な証明」が必要な手続では登記事項証明書(原本または原本相当)が求められます。閲覧画面の印刷は原則として提出資料の代替になりません。用途を見極めて選択しましょう。

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Legal AI Insight 編集部
執筆

Legal AI Insight 編集部

 

株式会社LegalOn Technologiesが運営する法務実務メディア「Legal AI Insight」編集部。法務特化型AI「LegalOn」の開発・提供で培った知見をもとに、法務AIの活用・法務業務の効率化・法務DXの最前線を、現場の実務に役立つ視点で発信しています。

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