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登記事項証明書の取得方法|手順から実務上の注意点まで解説

登記事項証明書の取得方法|手順から実務上の注意点まで解説
この記事を読んでわかること
    • 登記事項証明書の基本的な意味と、誰が取得できるか、どのような場面で使うか

    • 証明書の種類ごとの主な用途(不動産登記・法人登記それぞれ)

    • 登記情報提供サービス(PDF閲覧)との違いと、それぞれの使い分け

    • オンライン(郵送受取・窓口受取)・郵送・窓口という4つの取得方法の比較と、それぞれの具体的な手順

    • 取得時によくある注意点

登記事項証明書の取得方法は、オンライン請求(郵送受取)・オンライン請求(窓口受取)・郵送請求・窓口請求の4種類です。不動産登記・法人(商業)登記のいずれも、取得の手順自体はほぼ共通しています。本記事では、それぞれの取得方法の具体的な手順に加え、会社法人等番号の入力ミスによる検索エラーなど、実務上知っておきたい注意点を解説します。

【登記事項証明書の取得後の管理を「GovernOn」で】

登記事項証明書は、口座開設や取引先確認だけでなく、自社の登記変更内容を確認する場面でも取得します。その際、変更の根拠となる取締役会議事録や書面決議が社内で分散管理され、確認のたびに探し直すことになっていないでしょうか。「GovernOn」は、グループ会社台帳・会議体運営・書面決議・証跡管理を一つに集約するAIコーポレートガバナンスプラットフォームです。登記情報の変更に紐づく決議・議事録・証跡をAIで横断検索できる状態にし、担当者が変わっても管理品質が落ちない仕組みをつくります。

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登記事項証明書とは? 意味・取得できる人・用途を解説

登記事項証明書の意味|不動産登記と法人登記の2種類がある

登記事項証明書は、法務局が管理する登記簿の記載内容を、登記官が公的に証明する書面です。かつて紙の登記簿から発行されていたため「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在は登記情報がデータ化されているため呼び方が異なるだけで、実質的に同じ書類を指します。

登記には「不動産登記」と「法人(商業)登記」の2種類があります。不動産登記は土地や建物の権利関係を対象とし、法人登記は会社の商号や役員などの情報を対象とします。

証明書の種類も、不動産登記か法人登記かによって異なります。

不動産登記の証明書には、次の種類があります。

  • 全部事項証明書

  • 現在事項証明書

  • 閉鎖事項証明書

法人登記の証明書には、次の種類があります。

  • 現在事項証明書

  • 履歴事項全部証明書

  • 閉鎖事項全部証明書

  • 代表者事項証明書

それぞれの用途は後述します。

誰が取得できるか?

登記情報は公開情報としての性質を持つため、本人や当事者以外の人も取得を申請できます。実印や委任状は原則として不要です。

登記事項証明書の用途

法人登記の登記事項証明書は、銀行の法人口座開設や、取引先の登記事項証明書を取得して契約締結前に会社情報を確認する場面などで必要になります。不動産登記の登記事項証明書は、法人が所有する不動産の売買や、担保設定の確認などの場面で必要になります。いずれも、提出先が公的な証明力のある書類を求める場面で使われる点が共通しています。

証明書ごとの用途は、次のとおりです。

不動産登記

  • 全部事項証明書:現在の権利関係に加え、過去の変更履歴も確認できる証明書です。担保設定の有無を確認する場面など、権利関係の確認に使われます。

  • 現在事項証明書:現在の権利関係のみを確認する場面など、現在の登記状況の確認に使われます。

  • 閉鎖事項証明書:過去の権利関係に関するトラブル調査など、閉鎖済みの登記内容の確認に使われます。

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法人(商業)登記

  • 履歴事項全部証明書:過去の変更履歴も含めた全登記事項を記載した証明書です。一般に「会社の登記簿謄本」と呼ぶ際はこれを指すことが多く、口座開設や契約締結前の確認で広く使われます。

  • 現在事項証明書:役員の現在の在任状況を確認する場面など、現在の登記状況の確認に使われます。

  • 閉鎖事項全部証明書:商号変更や本店移転前の登記内容を確認する場面など、閉鎖済みの登記内容の確認に使われます。

  • 代表者事項証明書:代表者の資格を証明する場面など、代表者情報の提示に使われます。

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なお、不動産登記の「全部事項証明書」と、法人登記の「履歴事項全部証明書」は名称が似ていますが、異なるものです。

証明書の提出先から種類が指定されていない場合は、不動産登記であれば全部事項証明書、法人登記であれば履歴事項全部証明書を取得するのが無難です。現在の内容だけでなく、過去の変更履歴も含めて確認できるためです。

登記情報提供サービス(PDF閲覧)との違い

登記事項証明書とは別に、「登記情報提供サービス」という、登記内容をPDFで確認できる有料サービスがあります。ただし、登記情報提供サービスで確認できるデータは法的な証明力を持ちません。登記事項証明書は、登記官の証明印がある公的な証明書であり、銀行取引や契約締結など証明力が求められる場面で必要になります。

取引先との契約締結前に会社の実態を確認する法務デューデリジェンスの場面などでは、まず登記情報提供サービスで概要を確認し、証明力が必要な場面に限って登記事項証明書を取得するという使い分けが行われています。

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登記事項証明書の取得方法の種類|オンライン(郵送受取・窓口受取)・郵送・窓口

登記事項証明書の取得方法には、オンライン請求(郵送受取)・オンライン請求(窓口受取)・郵送請求・窓口請求の4種類があります。手続きの方法自体は、不動産登記・法人登記のどちらでも、ほぼ共通しています。異なるのは、申請書やシステムの入力画面に記載する、証明書を取得する対象の指定方法だけです。不動産の場合は「地番」「家屋番号」を記載し、法人の場合は「会社名(商号)」または「会社法人等番号」を記載します。

法人の会社法人等番号が分からない場合は、オンライン請求時の会社・法人検索機能で商号から検索する方法や、国税庁の法人番号公表サイトで確認する方法があります。不動産の地番・家屋番号が分からない場合、自社が所有する不動産であれば、固定資産税の納税通知書や登記済証(権利証)に記載があります。取引先など自社が所有していない不動産の場合は、管轄の法務局への電話照会や、登記情報提供サービスの「地番検索サービス」で住所から検索する方法があります。窓口・郵送で請求する場合も、事前に確認しておくと、記載ミスを防げます。

登記事項証明書の取得方法の選択肢図表

(手数料は2025年4月1日改定時点の額です。証明書1通のページ数が50枚を超える場合、超えた50枚ごとに100円が加算されます。)

当日中に証明書が必要な場合は窓口請求が向いています。法務局へ出向く時間を取りにくい場合は、オンライン請求または郵送請求が選択肢になります。手数料を抑えつつ早く受け取りたい場合は、オンライン請求(窓口受取)が最も手数料が安く、最短で受け取れます。

オンライン請求(郵送受取・窓口受取)の手順

オンライン請求は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」の「かんたん登記・供託申請」から行います。(旧称:かんたん証明書請求)

専用ソフトのインストールは不要で、パソコンのWebブラウザから操作できます。

初回のみ、システムの利用規約に同意したうえで、氏名・住所・電話番号などの申請者情報を入力し、申請者IDとパスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く認証情報を入力すると登録が完了し、以降はこの申請者IDとパスワードでログインできます。申請者情報は、実際に手続きを行う担当者本人の情報を登録する形になります。

証明書を請求する対象を指定する方法は、不動産登記と法人登記で異なります。法人登記を請求する場合は、会社名または会社法人等番号を入力して検索すると、対象となる法人の候補一覧が表示されるので、その中から目的の法人を選択します。不動産登記を請求する場合は、地番・家屋番号を入力して、対象の不動産を指定します。

続いて、証明書の種類(履歴事項全部証明書など)と通数を選択し、受け取り方法として「郵送」または「窓口」を選択します。入力内容を確認し、請求ボタンを押してデータを送信します。

送信したデータは、ログイン後の「処理状況を確認する」画面で確認できます。データが登記所に届くと、処理状況の表示が「到達」に変わります。

オンライン請求(郵送受取)の場合のその後の手順

送付先の住所を指定します(登録した住所以外の宛先も指定できます)。処理状況が「到達」に変わったあと、納付ボタンから手数料をインターネットバンキング、モバイルバンキング、または電子納付対応のATMで電子納付できるようになります。法人名義の口座を利用する場合は、契約している金融機関がこれらの方法に対応しているかを、事前に確認してください。納付が確認されると、法務局での処理後、指定した送付先に証明書が郵送されます。

オンライン請求(窓口受取)の場合のその後の手順

送信・納付までの流れは郵送受取と同じです。証明書の発行手続きが完了すると、処理状況の表示が「手続終了」に変わります。その後、電子納付情報表示画面を印刷し、請求通数を記入したうえで、登記所または法務局証明サービスセンターの窓口に提出すると、証明書を受け取れます。窓口では、受け取る人の氏名・住所、請求時に発行される申請番号、証明書の請求通数を申告する必要があります。申請番号は、請求データの送信後にシステムから通知されます。ただし、窓口で実際に受け取れるのは、登記所の窓口対応時間内(平日9時から17時まで)に限られます。

法務局は、全国の主要都市や市区町村に本局・支局・出張所として設置されています。最寄りの窓口や、証明サービスセンターの所在地は、管轄のご案内(法務局)から確認できます。

法人登記において、自社の登記変更を申請した直後は、登記手続きが完了するまでの間、証明書の発行が一時的に制限される場合があります。登記の変更内容を反映した証明書を確実に取得するためには、登記完了予定日を踏まえて請求のタイミングを調整する必要があります。登記完了予定日は、登記の申請を行った社内の担当者(または依頼先の司法書士など)に確認しておくと、請求のタイミングを判断しやすくなります。

郵送請求の手順

郵送請求では、証明書の対象・種類・通数・請求者情報を記入した申請書に、手数料分の収入印紙を貼付します。

郵送特有の準備として、返信用封筒に切手を貼り、返送先の住所を記載したうえで同封します。郵送料は実費が必要です。

申請書と収入印紙、返信用封筒を請求先の法務局宛に発送すると、法務局での処理後、返信用封筒で証明書が送られてきます。往復の郵送日数に加えて法務局での処理日数がかかるため、期限がある場合は余裕を持って請求する必要があります。

窓口請求の手順

申請書の記入項目は、郵送請求の場合とほぼ共通しています。窓口では、手数料分の収入印紙をその場で購入し、貼付して提出することもできます。

窓口の所在地は、前述の「管轄のご案内」ページから確認できます。申請書は法務局の窓口に用意されています。不動産登記の場合は、各種証明書請求手続(法務局)のページ内の「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書」からPDFをダウンロードできます。法人登記の場合は、登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式(法務局)のページ内の「登記事項証明書(代表者事項証明書を含む。)・登記簿謄抄本・概要記録事項証明書交付申請書」からPDFをダウンロードできます。

申請書を窓口に提出すると、その場で審査が行われ、内容に不備がなければ証明書が発行されます。法務局によって開庁時間が異なるため、訪問前に確認しておく必要があります。また、窓口の混雑状況は時期や時間帯によって変わるため、余裕を持った来局が望まれます。

登記事項証明書の取得に関する注意点

市役所・コンビニでは取得できない

登記事項証明書は、市役所・区役所やコンビニでは取得できません。取得できるのは法務局、または法務局証明サービスセンターに限られます。

管轄外の法務局でも請求できる

管轄が異なる法務局の不動産・法人の証明書であっても、どこの法務局・オンラインからでも請求できます。管轄外だからといって、対象の法務局まで出向く必要はありません。

旧商号・旧本店所在地での誤請求に注意

法人登記において、旧商号や旧本店所在地を指定して、誤った内容で請求してしまうケースがあります。請求前に、登記情報提供サービスなどで現在の商号・本店所在地を確認しておくと、誤請求を避けられます。

「GovernOn」で登記変更の根拠となる議事録・決議を一元管理

登記事項証明書を取得して自社の登記変更内容を確認した際、その根拠となる取締役会議事録や書面決議を探すのに時間がかかることがあります。「GovernOn」は、グループ会社台帳・会議体運営・書面決議・証跡管理を一つのプラットフォームに集約し、登記事項の変更に紐づく決議・議事録・証跡をAIで横断検索できる状態にします。担当者が変わっても、管理品質を維持できます。

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まとめ

登記事項証明書は、口座開設や取引先確認、自社の登記変更確認など、法人の実務でくり返し必要になる書類です。証明書の種類と取得方法の違いをあらかじめ理解しておけば、必要になったときにスムーズに対応できます。

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Legal AI Insight 編集部
執筆

Legal AI Insight 編集部

 

株式会社LegalOn Technologiesが運営する法務実務メディア「Legal AI Insight」編集部。法務特化型AI「LegalOn」の開発・提供で培った知見をもとに、法務AIの活用・法務業務の効率化・法務DXの最前線を、現場の実務に役立つ視点で発信しています。

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