履歴事項全部証明書とは? 他の証明書との違い
履歴事項全部証明書とは?
登記事項証明書とは、法務局が保管する登記記録の内容を証明する書面です。登記事項証明書には、不動産登記事項証明書と、法人(商業・法人)登記事項証明書の2種類があります。
法人の登記事項証明書には、次の4種類があります。
現在事項証明書
履歴事項全部証明書
閉鎖事項全部証明書
代表者事項証明書
これらのうち履歴事項全部証明書とは、請求の日現在で効力を有する登記事項に加え、交付請求日の3年前の1月1日以降に変更または抹消された登記事項までを記載した証明書です。なお、不動産登記における「全部事項証明書」とは異なる書類であるため、混同しないよう注意してください。
現在事項証明書との違い
現在事項証明書には、現在効力を有する登記事項のみが記載されます。商号と本店所在地についてのみ、1つ前の変更履歴も記載されますが、それ以外の役員・目的・資本金などの変更履歴は記載されません。
一方、履歴事項全部証明書には、現在事項証明書の内容に加えて、交付請求日の3年前の1月1日以降に変更・抹消された役員・目的・資本金・商号・本店などの事項がすべて記載されます。契約締結前の当事者確認のような、現在有効な登記事項のみを確認すべき場面で取得されます。
閉鎖事項全部証明書との違い
閉鎖事項全部証明書には、閉鎖登記簿(会社の解散・合併等で登記記録自体が閉じられた場合や、3年前の1月1日より前に抹消された事項が記録された登記簿)の内容が記載されます。これらの内容は、履歴事項全部証明書には記載されません。
代表者事項証明書との違い
代表者事項証明書には、会社法人等番号・商号・本店・代表者の資格・氏名・住所のみが記載されます。
法人の登記事項証明書4種の比較表
履歴事項全部証明書の確認が必要になる場面
履歴事項全部証明書の確認が必要になる場面は、次のとおりです。
M&Aの法務デューデリジェンス
融資審査・金融機関への提出
入札・官公庁向け手続き
取引先の本人性確認
法人口座開設時
決算申告時の税理士確認
賃貸オフィス契約時の提出
このうち、法務担当者が判断に迷いやすいM&Aの法務デューデリジェンス、融資審査・金融機関への提出、入札・官公庁向け手続き、取引先の本人性確認については、以下で詳しく解説します。
M&Aの法務デューデリジェンス
法務デューデリジェンス(法務DD)とは、M&Aの実行前に、対象会社の法的リスクを精査する手続きです。対象会社が開示する情報や契約書の内容が、実態と一致しているかを確認する目的があります。
履歴事項全部証明書は、この沿革確認の基礎資料として使用します。役員変更、本店移転、商号変更などの履歴を確認することで、対象会社の説明と登記上の事実に齟齬がないか、増資や事業目的の変更などの重要な意思決定が適切に行われてきたかを把握できます。記載欄ごとの具体的な読み取り方は、後述の「履歴事項全部証明書の記載欄の読み方」で解説します。
読み取った沿革は、契約書や株主名簿など他の資料の記載内容と整合しているかを確認する視点も必要です。
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法務デューデリジェンス(法務DD)の目的、実務対応の流れ、チェックポイントを紹介!
融資審査・金融機関への提出
融資を申し込む企業は、金融機関から履歴事項全部証明書の提出を求められる場面があります。金融機関は、融資審査にあたり、申込企業の役員変更や本店移転などの沿革を確認し、経営の実態を把握する目的で提出を求めます。
これは、金銭消費貸借契約の締結準備の一環として位置づけられます。融資を申し込む企業は、事前に履歴事項全部証明書を取得し、記載内容に誤りや古い情報がないかを確認しておくことで、審査手続きを滞らせずに進められます。
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入札・官公庁向け手続き
公共入札の参加資格審査や、官公庁への申請手続きでは、履歴事項全部証明書の提出を求められる場面があります。
提出先が指定する証明書の種類や、発行日からの有効期間には注意が必要です。個別の要件は、発注機関の指定に従って確認してください。
取引先の本人性確認
契約締結前に、取引先の商号、代表者、本店所在地が契約書上の当事者表示と一致しているかを確認します。契約締結前にこの確認を行うのは、当事者情報の誤りや代表権のない者による締結によって、契約の有効性に疑義が生じることを防ぐためです。
履歴事項全部証明書の役員に関する事項欄では、契約締結時点の代表取締役が誰かを確認できます。ただし、共同代表制を採用している会社等では、代表権の範囲まではこの欄だけで判断できない場合があるため、必要に応じて定款等の追加確認が必要になります。
履歴事項全部証明書以外の証明書が必要になる場面
前項で挙げた場面の中には、履歴事項全部証明書だけでは足りない場合や、他の証明書のほうが適切な場合があります。それぞれの場面について解説します。
履歴事項全部証明書だけでは足りない場合
3年より前の履歴を確認したい場面では、履歴事項全部証明書だけでは足りません。旧商号、旧本店、退任した役員、合併等で消滅した会社の情報などを確認したい場合は、閉鎖事項全部証明書を加えて取得する必要があります。
たとえば、M&Aデューデリジェンスやグループ会社のデューデリジェンスでは、消滅会社や組織再編前の履歴を確認する目的で、閉鎖事項全部証明書が活用されます。
他の証明書のほうが適切な場合
訴訟を提起する際に、相手方となる会社の代表権を有する者を明らかにするために訴状とともに裁判所に提出する場面など、代表者の代表権の確認のみが目的である場合は、履歴事項全部証明書ではなく、より簡易な代表者事項証明書のほうが適切です。
一方、既存の取引先と契約を更新する際に、現時点の代表者名や本店所在地が変わっていないかだけを確認したい場合など、現時点の登記情報のみで足りる場面では、現在事項証明書のほうが適切です。
履歴事項全部証明書の記載欄の読み方
履歴事項全部証明書の記載欄のうち、実務で確認する頻度が高い主要な項目について、読み方を解説します。
(法務省,「登記事項証明書記載例」(参照日:2026年8月10日))
会社法人等番号
法人を一意に特定する番号です。契約書や他資料に記載された番号との一致を確認する目的で使用します。
商号
現在の商号と、1つ前の変更履歴が記載されます。契約書上の当事者名との一致や、商号変更の有無を確認する目的で使用します。
本店
現在の本店所在地と、1つ前の変更履歴が記載されます。契約書上の所在地表示との一致や、本店移転の履歴を確認する目的で使用します。
公告をする方法
会社が公告を行う手段(官報・日刊新聞・電子公告等)が記載されます。合併や減資等の際の債権者保護手続きで、適法な公告方法が取られていたかを確認する目的で使用します。
会社成立の年月日
会社の設立日が記載されます。設立からの年数や事業の継続性を確認する目的で使用します。
目的
会社が行う事業内容(変更履歴を含む)が記載されます。対象会社の事業内容が契約書や取引実態と一致しているか、事業目的外の取引を行っていないかを確認する目的で使用します。
株式に関する事項
発行可能株式総数、発行済株式の総数並びに種類及び数、株券を発行する旨の定めが記載されます。株式譲渡の対象範囲や、株券発行会社か否かによる譲渡手続きの違いを確認する目的で使用します。
資本金の額
会社の資本金額が記載されます。増資・減資の履歴や資本規模を確認する目的で使用します。
株式の譲渡制限に関する規定
株式譲渡に会社の承認が必要かどうかが記載されます。株式を譲渡・取得する際に、取締役会等の承認手続きが必要かを確認する目的で使用します。
役員に関する事項
取締役・監査役等の氏名、就任・退任の履歴、代表取締役の氏名・住所が記載されます。契約締結権限を持つ代表者が誰か、役員構成に不自然な変遷がないかを確認する目的で使用します。
支店
本店以外の事業拠点の名称・所在地が記載されます。契約の締結窓口となる拠点や、事業拠点の実態を確認する目的で使用します。
存続期間
定款で存続期間が定められている場合、その期間が記載されます。長期契約や出資を検討する際に、相手会社の存続期間に制限がないかを確認する目的で使用します。
取締役会設置会社に関する事項
取締役会・監査役・監査役会の設置状況など、会社の機関設計が記載されます。株式の譲渡制限に関する規定と併せて確認し、株式譲渡に取締役会の承認が必要かどうかを判断する目的で使用します。
登記記録に関する事項
設立、合併、会社分割、管轄変更などの登記上の重要な出来事が記載されます。対象会社が過去に組織再編を行っていないかを確認する目的で使用します。
読み方に関する注意点|下線が引かれた事項
下線が引かれている記載は、変更または抹消済みの過去の情報であることを示しています。実務では、下線の有無を見落とすと沿革確認を誤るおそれがあるため、必ず確認してください。
履歴事項全部証明書の取得方法
履歴事項全部証明書は、法務局窓口、郵送、オンライン請求のいずれかで取得できます。
内容の確認のみで足りる場合は、「登記情報提供サービス」も選択肢となります。ただし、同サービスで取得できるPDFには法務局の公印がなく、証明書としての効力はありません。
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「LegalOn」で確認業務を効率化
「LegalOn」は、契約審査から契約管理までをAIが支援する法務プラットフォームです。「LegalOnアシスタント」を使うと、アップロードした履歴事項全部証明書の記載内容を整理したり、契約書の当事者情報と照合したりする作業を、対話形式で進められます。確認した内容は、契約書一覧の管理情報などへの反映にも活用できます。ただし、AIによる読み取り結果は、原本確認や専門家による最終判断の代替にはなりません。
まとめ
履歴事項全部証明書は、法人登記の登記事項証明書のうち、現在の登記情報に加えて、交付請求日の3年前の1月1日以降の変更・抹消履歴を含む証明書です。現在事項証明書との違いは「履歴を含むか否か」にあり、閉鎖事項全部証明書はそれより前の履歴、代表者事項証明書は代表者情報のみを扱う点で異なります。
M&A、融資審査、入札などの場面では、沿革確認の観点から履歴事項全部証明書の確認が求められる場面が多くあります。取得方法の詳細確認や、証明書と契約書の照合作業については、関連記事をご確認ください。
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