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法務が知っておきたい資金調達の基本|投資契約・株主間契約の主要条項から増資手続、法務DD準備まで

法務が知っておきたい資金調達の基本|投資契約・株主間契約の主要条項から増資手続、法務DD準備まで
この記事を読んでわかること
    • 投資契約や金銭消費貸借契約における、重要条項の精査と法的リスクの管理
    • 第三者割当増資や種類株式の発行に伴って必要となる、具体的な会社法上の手続き
    • 事務局体制の構築を通じた、迅速かつ正確なデューデリジェンスへの対応方法
    • 拒否権事項やEXIT条項の設計において、法務担当者が持つべきガバナンスの視点

企業の資金調達において、法務担当者は契約交渉、会社法上の手続き、デューデリジェンス(DD)対応など多岐にわたる実務を担います。資金調達手法が多様化する中、エクイティファイナンスを中心に、デットファイナンスや補助金との併用における法的留意点の把握も不可欠です。

本記事では、投資契約等の重要条項の精査、種類株式発行の手続き、効率的なDD対応の体制、そして将来の意思決定を左右するガバナンス設計の視点など、各プロセスにおける法務担当者の実務対応のポイントを概説します。


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目次

資金調達における法務担当者の役割と全体像

資金調達の方法は多様化しており、それぞれのスキームで法務担当者が果たすべき役割も異なります。ここでは、主要な資金調達スキームと法務タスクの全体像を整理します。

資金調達の主要スキーム(エクイティ/デット)と法務の関わり

資金調達の手段は大きく分けて、エクイティファイナンス、デットファイナンス、補助金・助成金の3つに分類されます。それぞれで法務担当者が担うべきタスクは大きく異なるため、スキームごとの特性を理解しておく必要があります。

エクイティファイナンスの概要と法務の主要タスク

エクイティファイナンスは、新株発行により外部投資家から資金を調達する手法です。法務担当者の主要タスクとしては、投資契約書・株主間契約書の作成と交渉、会社法に基づく株主総会や取締役会の決議手続、変更登記の実施が挙げられます。特にベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの調達では、種類株式(優先株式)を発行するケースが多く、定款変更や種類株主総会の要否判断も必要になります。契約書では清算優先条項や希薄化防止条項など、投資家保護のための特殊な条項が盛り込まれるため、その意味と影響を正確に理解した上で交渉に臨むことが求められます。

デットファイナンスにおける法務確認のポイント

デットファイナンス(借入・社債)において、法務担当者が最も注力すべきなのは、契約書に盛り込まれる財務制限条項(コベナンツ)の審査と管理です。具体的には以下の3点に絞って確認を行います。

  • 財務制限条項(コベナンツ)の妥当性(達成可能か、バッファはあるか)
  • 担保・保証の範囲(経営者保証の有無、将来のM&Aを阻害しないか)
  • 継続的なモニタリング体制の構築(提出期限の管理、違反時の協議など)

補助金・助成金における法務確認のポイント

補助金・助成金は返済不要ですが、交付要件への違反は交付決定の取消しや返還義務を招きます。法務は以下のリスク管理を行います。

  • 使途制限の遵守(対象外経費への流用防止)
  • 財産処分の制限(取得設備の無断売却・担保提供の禁止)
  • 証憑管理(領収書・帳簿の法定期間保存)

資金調達プロセスにおける法務の3つのタスク

資金調達における法務の役割は、大きくは以下の3つです。

  • 契約交渉:表明保証の範囲、拒否権・ガバナンス条項の妥当性審査、および修正交渉
  • 会社法手続き:株主総会・取締役会の適法な決議、議事録作成、および払込後の登記申請
  • 法務DD対応:投資家側の調査に対する資料開示、および質疑応答(Q&A)対応

投資契約書・株主間契約書の主要条項と交渉ポイント

投資契約書と株主間契約書は、資金調達における権利義務関係を規定する中核的な文書です。ここでは、両契約の違いと、それぞれに含まれる典型的な条項を解説します。

投資契約書と株主間契約書の違いと役割

投資契約書と株主間契約書は、しばしば混同されますが、規律する内容と当事者が異なります。両者の違いを正確に理解することが、適切な契約交渉の第一歩となるでしょう。

投資契約書:投資実行に関する条項(投資条件、表明保証、前提条件)

投資契約書(株式引受契約書)は、投資家と発行会社の間で締結され、投資の実行に関する事項を定めます。具体的には、引受株式数、1株あたりの払込金額、払込期日、払込方法などの基本的な投資条件に加え、発行会社および経営株主による表明保証(財務状況、法令遵守状況、訴訟の有無などに関する保証)、払込の前提条件(表明保証の正確性、必要な承認の取得、重大な悪影響を及ぼす事象の不発生など)が規定されます。投資実行までの一時的な契約であり、払込完了後は基本的に効力を失う点が特徴です。

株主間契約書:投資後の経営・株式に関する条項(ガバナンス、株式移動制限)

株主間契約書は、投資家、発行会社、既存株主(創業者など)の間で締結され、投資後の継続的な権利義務関係を定めます。主な内容は、清算優先権や残余財産分配に関する条項、株式の譲渡制限(先買権、共同売却権、強制売却権)、取締役の指名権や事前承認事項などのガバナンス条項、情報提供義務などです。こちらは投資後も継続的に効力を持ち、次回の資金調達時やIPO時、M&A時まで有効であることが一般的です。

両契約の当事者構成と締結タイミング

投資契約書の当事者は通常、投資家と発行会社の2者です。一方、株主間契約書には、投資家、発行会社に加えて、既存の主要株主(創業者や先行投資家)も当事者として加わります。締結タイミングは、基本合意書の締結後、法務DDの実施、最終的な投資条件の合意を経て、クロージング(払込実行)直前に両契約を同時に締結するのが一般的です。

投資契約書の典型条項

投資契約書には、投資実行を確実にするための条項が盛り込まれます。特に表明保証条項と払込前提条件は、投資家保護の観点から詳細に規定されるため、法務担当者は慎重な確認が必要です。

表明保証条項

表明保証条項は、発行会社および経営株主が、契約締結時点および払込時点における一定の事実が真実かつ正確であることを保証する条項です。典型的な表明保証事項としては、発行会社の適法な設立と存続、定款・登記の正確性、財務諸表の正確性と会計基準への準拠、重要な契約の有効性、訴訟・紛争の不存在、法令遵守状況、知的財産権の適法な保有、労務関係の適正性などが含まれます。表明保証に違反した事実が判明した場合、投資家は発行会社または経営株主に対して損害賠償を請求できるため、法務担当者は表明できない事項(既知のリスク)を明確にし、開示スケジュールとして別途開示する対応が求められます

払込前提条件

払込前提条件(クロージング・コンディション)は、投資家が払込義務を負うために満たされるべき条件を定めた条項です。主な前提条件として、表明保証が払込時点でも正確であること、株主総会や取締役会など必要な承認が全て取得されていること、投資契約および株主間契約が有効に締結されていること、重大な悪影響(Material Adverse Change:MAC)を及ぼす事象が発生していないこと、必要な許認可や第三者の同意が取得されていることなどが挙げられます。前提条件が満たされない場合、投資家は払込を拒絶できるため、法務担当者はクロージングまでに全ての条件を確実にクリアする必要があります。

誓約事項

誓約事項(コベナンツ)は、投資実行後に発行会社が遵守すべき義務を定めた条項ですが、投資契約書においても一定の誓約が規定されることがあります。例えば、クロージングまでの間、通常の業務の範囲を超える行為(重要な資産の処分、多額の債務負担、定款変更など)を行わないこと、投資家に対して定期的に財務情報を提供すること、競合他社との取引や競業行為を行わないことなどが含まれます。これらの誓約に違反した場合、投資家は払込を拒絶したり、損害賠償を請求したりできる可能性があるため、実務上遵守可能な内容であるか慎重に検討する必要があります。

株主間契約書の典型条項

株主間契約書は、投資後の株主間の権利関係を規律する重要な契約です。清算優先権、株式譲渡制限、ガバナンス条項など、多岐にわたる条項が含まれます。

清算優先条項

清算優先条項は、会社清算時やM&A時(みなし清算事由に該当する場合)に、投資家が一定の金額を優先的に受け取る権利を定めた条項です。典型的な清算優先権は、「1倍の非参加型」または「1倍の参加型」で設定されます。非参加型の場合、投資家は投資額の1倍か、持株比例での残余財産分配のいずれか高い方を選択できます。参加型の場合、投資家は投資額の1倍を優先的に受け取った上で、残余財産を持株比例で分配されるため、投資家にとってより有利な条件と言えます。法務担当者は、清算優先倍率(1倍、2倍など)と参加・非参加の組み合わせが、既存株主や創業者に与える影響をシミュレーションし、過度に不利な条件でないか確認する必要があります。

希薄化防止条項

希薄化防止条項は、将来の資金調達ラウンドで1株あたりの発行価格が下落した場合、既存投資家の持分が希薄化しないよう株式数を調整する権利を定めた条項です。調整方式には、フルラチェット方式(下落後の価格で投資したものとして株式数を再計算)とウェイテッド・アベレージ方式(加重平均価格で調整)があります。フルラチェット方式は投資家保護が強く、創業者や既存株主の持分が大きく希薄化する可能性があるため、ウェイテッド・アベレージ方式での交渉が望ましいです。法務担当者は、条項の発動条件(適用される増資の範囲)や調整計算式を正確に理解し、将来の資金調達への影響を見極める必要があります。

譲渡制限関連条項

株式の譲渡制限に関する条項は、投資家と既存株主の利害調整を図る重要な規定です。先買権は、株主が第三者に株式を譲渡しようとする際、他の株主が優先的に買い取る権利を持つという条項で、望ましくない第三者の参入を防ぐ目的があります。共同売却権は、創業者など主要株主が第三者に株式を売却する際、投資家も同じ条件で同時に売却できる権利で、創業者だけがイグジットして投資家が取り残されるリスクを防ぎます。強制売却権は、一定割合以上の株主が第三者への株式売却に合意した場合、少数株主も同じ条件で売却に応じる義務を負う条項で、M&A時の円滑な株式譲渡が可能になります。法務担当者は、これらの条項の発動条件や適用範囲を慎重に確認し、将来のイグジット戦略と整合するか検討する必要があります。

ガバナンス関連条項

ガバナンス関連条項は、投資家が経営に関与する権利を定めたものです。取締役指名権は、投資家が一定数の取締役を指名できる権利で、通常は投資比率に応じて1名または複数名の指名が認められます。事前承認事項は、一定の重要事項について投資家の事前承認を必要とする規定で、例えば、定款変更、重要な資産の処分、多額の債務負担、配当の実施、他社への出資、M&A、新株発行などが対象です。情報提供義務は、発行会社が投資家に対して定期的に財務諸表や事業報告を提供する義務で、月次・四半期・年次など頻度が定められます。法務担当者は、事前承認事項の範囲が過度に広範でないか、実務上の意思決定スピードを阻害しないかを確認する必要があります。

みなし清算条項

みなし清算条項は、会社清算以外の事象(M&Aや事業譲渡など)を清算とみなし、清算優先条項を適用する規定です。具体的には、株式譲渡や合併により支配権が移転した場合、または事業や資産の過半を譲渡した場合に、清算が行われたものとみなして残余財産分配のルールを適用します。この条項により、投資家はIPO以外のイグジット時にも優先的な対価配分を受けられるため、創業者や既存株主の取得対価が大きく減少する可能性があります。法務担当者は、どのような取引がみなし清算事由に該当するのか、また対価分配の計算方法を正確に理解し、将来のM&A交渉への影響を見極める必要があります。

契約交渉で押さえるべき法務視点

投資契約および株主間契約の交渉では、投資家側と発行会社側の利害が対立する局面が多々あります。法務担当者は、自社に不利な条項を特定し、適切な代替案を提示する役割を担います。

投資家側と発行会社側の利害対立ポイント

投資家は投資リスクを最小化し、リターンを最大化することを目指すため、強力な保護条項を求めます。一方、発行会社側は経営の自由度を確保し、将来の選択肢を狭めない条件を望むでしょう。具体的な対立点としては、清算優先倍率(投資家は2倍以上を、発行会社は1倍を主張)、希薄化防止条項の調整方式(フルラチェットか、ウェイテッド・アベレージか)、事前承認事項の範囲(投資家は広く、発行会社は限定的に)、表明保証の範囲と補償上限額、競業避止義務の期間と範囲などが挙げられます。法務担当者は、これらの対立点について自社の交渉方針を明確にし、経営陣や弁護士と連携して交渉に臨む必要があります。

不利な条項を受け入れる際の交渉代替案

全ての希望を通すことは現実的ではないため、不利な条項を受け入れざるを得ない場合もあります。その際、条項の適用期間や発動条件を制限することで、影響を軽減する交渉が有効です。例えば、サンセット条項(一定期間経過後または特定の事象発生後に条項が失効する規定)を設けることで、IPOや次回資金調達時に投資家の権利が自動的に消滅するよう設計できます。また、トリガー設定により、一定の業績目標達成や企業価値到達を条件に、投資家の権利を制限することも可能です。法務担当者は、これらの交渉カードを用意し、投資家との落としどころを探る役割を担います

複数投資家がいる場合の権利調整と最恵待遇条項

複数の投資家から資金調達を行う場合、各投資家の権利調整が複雑になります。先行投資家と新規投資家の間で、清算優先順位や取締役指名権の配分、事前承認事項の要否などを調整する必要があります。この際、最恵待遇条項が問題となることがあります。これは、将来の投資家により有利な条件を付与した場合、既存投資家にも同じ条件を遡及的に適用する条項です。最恵待遇条項があると、新規投資家との交渉余地が狭まるため、法務担当者は既存契約における最恵待遇条項の有無と適用範囲を確認し、新規投資家との条件調整を慎重に行う必要があります。

会社法上の手続き(第三者割当増資と種類株式発行)

第三者割当増資および種類株式の発行は、会社法に基づき以下のステップで手続きします。

1. 機関決定(募集事項の決定)

会社形態や発行価額に応じ、適切な機関での決議を行います。

  • 非公開会社の場合:原則、株主総会の特別決議。定款に授権規定がある場合は、取締役会(または取締役)による決定。
  • 公開会社の場合:原則、取締役会決議。
  • 有利発行(時価より著しく低価)の場合:会社形態を問わず、株主総会の特別決議。

2. 申し込み・割当て・払い込み

引受人の申し込み後に株式を割り当て、期日までの払い込みを確認し、払込証明書を作成します。

3. 登記申請

払込期日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記を申請します。遅延は過料の対象となります。

4. 種類株式発行時の追加対応

優先株式等を発行する場合、募集事項の決定に先立ち、定款変更(株主総会特別決議)による内容設定と登記が必要です。

法務デューデリジェンス(DD)対応:準備すべき資料と体制

法務DDは、投資家が投資対象企業の法的リスクを把握し、投資判断や投資条件の調整を行うために実施する調査です。法務担当者が準備すべき資料や体制について解説します。

1. 主要な開示資料の事前整理

要求頻度が高い以下の資料は、あらかじめ最新版を整理しておきます。

  • コーポレート関連:定款、株主名簿、登記事項証明書、議事録一式
  • 事業関連:主要な取引先との基本契約書、利用規約、許認可証
  • 人事・労務関連:就業規則、雇用契約書、賃金台帳、未払残業代の有無
  • 知財・資産関連:特許・商標権の登録証、不動産賃貸借契約書

2. 事務局体制とQ&A対応

DD期間中は、以下の体制で資料開示および質問回答を行います。

  • 窓口の一本化:法務または経営企画が各部署への照会と回答集約を担当
  • インデックスの作成:開示資料と質問番号を紐付けた管理表の作成
  • 情報の透明性:書類の紛失や未締結等の瑕疵がある場合、速やかな現状報告と対策の提示

3. リスクの事前把握

投資家による指摘の前に、自社で法的瑕疵(議事録の欠落、未登記、労務リスク等)を洗い出し、是正スケジュールを準備します。

資本政策とガバナンス設計における法務の視点

資本政策(株式の割り当てや株主構成の計画)は、一度実行すると修正が困難です。そのため、将来の意思決定の柔軟性を確保するべく、以下の視点から内容を検討します。

1. 拒否権事項の精査

投資家による拒否権(事前同意事項)が、機動的な経営や将来のM&Aを阻害しないか精査します。

  • 範囲の限定:組織再編や重要な資産処分等に絞り、日常的な業務執行は対象外とする。
  • 失効条件:投資家の持分比率が一定以下になった際の失効条項を設ける。

2. 取締役派遣とガバナンス

投資家による取締役派遣に対し、取締役会の構成や、派遣役員の善管注意義務に関する整理を行います。

3. EXIT条項の確認

売却請求権(ドラッグ・アロング・ライト)等が、創業者や他株主の意向に反するEXITを強制する内容になっていないか確認します。

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資金調達プロセスでは、投資契約書、株主間契約書、各種議事録、社内規程など、多様な法的文書の作成が必要となります。これらの文書作成業務を効率化するために、弁護士監修のテンプレートを活用することが有効です。

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まとめ:法務担当者が資金調達で果たすべき役割

資金調達における法務担当者の役割は、単なる書類作成や手続きの遂行に留まりません。契約交渉においては、表明保証の範囲や拒否権の妥当性を精査し、将来の経営の自由度を確保する視点が不可欠です。また、会社法上の手続きを遅滞なく進める正確性と、デューデリジェンスにおける迅速な資料開示体制の構築も求められます。

資本政策やガバナンス設計においても、目先の資金調達だけでなく、将来の意思決定や出口戦略への影響を予見した条項設計が求められます。これらへの対応において、リスクを適切にコントロールしながら円滑な合意形成を支援していくことが、資金調達において法務担当者が最も求められる役割です。


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Legal AI Insight 編集部
執筆

Legal AI Insight 編集部

 

株式会社LegalOn Technologiesが運営する法務実務メディア「Legal AI Insight」編集部。法務特化型AI「LegalOn」の開発・提供で培った知見をもとに、法務AIの活用・法務業務の効率化・法務DXの最前線を、現場の実務に役立つ視点で発信しています。

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