英文契約書って何?知っておきたい和文契約書との根本的な違い
英文契約書は、日本語契約を英訳しただけでは不十分です。英米の法律体系や契約観に基づいた、独自の構成やルールがあるからです。ここでは、日本の契約書と何がどう違うのか、その根本的な違いをわかりやすく解説していきます。
そもそも英文契約書とは?
英文契約書には、英米の契約慣習が反映された独自の構成があります。 英米の法律文化や独特の法律英語、書式で作られる国際取引用の特別な文書だからです。この背景の理解が重要になります。
製品を海外に輸出する契約の場合、日本の契約書をそのまま英訳しても、国際取引に必要な条件が漏れてしまうことがあります。つまり英文契約書は、単に言語が違うだけでなく、根本的な考え方や構造が日本とは異なる点をまず押さえておきましょう。
「書いてあることが全て」が基本ルール
英文契約書では、「契約書に書かれたことだけが全て」という考え方が基本です。言葉や文化が違う相手との誤解を避けるため、細部まで明確に定める必要があります。日本では「暗黙の了解」も、英文契約書では通用しにくいのです。
身近な例でいうと、友人とグループ旅行を計画する場面を思い浮かべてみてください。「いつ、どこへ、何泊で、予算はいくらで、誰が何を予約するのか」といった具体的な計画内容を、全員が誤解なく共有できるように細かく書面に残すイメージです。口約束だけだと、後で「そんなつもりじゃなかった」という食い違いが起こるかもしれません。
だからこそ、英文契約書は具体的で詳細な記述になるのです。
日本の契約慣行が通用しない現実
日本の契約における常識や慣習は、英文契約書の枠組みでは必ずしも通用しません。
例えば、英米のコモンローでは、契約が法的強制力を持つために「約因(Consideration)」が必要とされています。約因とは、当事者が相手に与える「法的に価値のあるもの」を指し、金銭だけでなく、サービスの提供や権利の放棄なども含まれます。日本法には存在しない概念であるため、英文契約書では約因の存在を明記する文言(例:「in consideration of the mutual agreements set forth herein」)が慣習的に盛り込まれています。
ただし、英文契約書だからといって自動的に英米法が適用されるわけではなく、どの国の法律を適用するかは契約の「準拠法条項(Governing Law)」で当事者が自由に合意できます。日本企業同士が英語で契約を結び、準拠法を日本法とするケースも一般的です。
とはいえ、準拠法を日本法としても、契約書の文言そのものは英米のドラフティング慣習に従って書かれるのが通例のため、「書いてあることが全て」という英米流のリーディングルールを意識することが重要です。
未然に防げる!海外取引の潜在的リスク
言葉や文化の違いは、しばしば誤解を生む要因となり、そのため海外取引においては予期せぬトラブルが発生する可能性があります。英文契約書の知識は、これらの問題を未然に防ぐ有効な手段です。契約書において詳細を明確に合意することが、円滑な取引を実現する鍵となります。
例えば、私たちの身近な例でも、友人との貸し借りをする際に事前に返却日などのルールを決めておけば、のちのちのトラブルを避けられ安心です。海外取引でも同じように、事前に細かく取り決めておくことが、トラブル回避に直結します。
英文契約書の正確な理解と作成は、潜在リスクから自身を守る有効手段です。まさに「備えあれば憂いなし」というわけです。
交渉を有利に進めるための武器になる
英文契約書の知識は、交渉で自社を有利にし、より良い結果を得る武器となります。契約内容を詳細に理解すれば、不利な条項や曖昧箇所を発見しやすくなります。結果、相手に根拠ある修正要求が可能です。
日常生活においても、スマートフォンを契約するときにも、料金プランや契約期間など細かい条件を確認するはずです。英文契約書も同様に、その内容を深く読み解くことで、より有利な条件での交渉を進められるようになります。
契約内容を把握し、必要なら変更を提案する姿勢が、ビジネスを有利に導く力となると考えられます。
ビジネスチャンスを確実に掴む基盤となる
英文契約書の知識があると、自信を持って国際的な仕事にも向き合えるようになるはずです。ビジネスではチャンスが突然訪れます。そんなときに契約書をすぐに理解できるかどうかが、判断の早さに影響するのです。
海外の企業から突然オファーがあったとき、契約内容をすぐに確認できれば、よりスムーズに判断できるようになります。知識があれば、いざという時にも落ち着いて判断し、すぐに行動に移せるようになるはずです。
英文契約書式の形式
英文契約書には、使用される場面や相手との関係に応じて、いくつかの代表的な書式があります。主に次の3つの形式がよく使われています。
- クラシック形式
- モダン形式
- レター形式
形式ごとの特徴やテンプレートを知っておくと、契約書を読むときの戸惑いが減り、内容もスムーズに把握できます。以下では、それぞれの形式のポイントと具体的な文例を紹介します。
クラシック形式
クラシック形式は、伝統的な英文契約書でよく見られるスタイルです。文章全体が「本契約は〜を証する」という構文になっており、WHEREASやNOW, THEREFOREなど、独特な表現が使われます。
【英文テンプレート】
- This Agreement is made as of the [Date], between:[Party A], a corporation organized under the laws of [Country A], with its principal office at [Address A], and [Party B], a corporation organized under the laws of [Country B], with its principal office at [Address B].WITNESSETH:WHEREAS, [Party A] desires to sell to [Party B] certain products described herein; and WHEREAS, [Party B] agrees to purchase such products from [Party A];NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:Article 1 (Definitions) ...IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives as of the date first above written.
【和訳例】
- 本契約は、[日付]付で、 [国A]の法律に基づき設立された[会社A](所在地:[住所A])と、 [国B]の法律に基づき設立された[会社B](所在地:[住所B])との間で締結された。以下のことを証する。・[会社A]は、本契約に記載された製品を[会社B]に販売したいと考えている。 ・[会社B]は、その製品を[会社A]から購入する意思がある。よって、以下の通り合意する。第1条(定義) ...上記に記載された日付をもって、両当事者は本契約を正式に締結する。
長文構成かつ古い英語表現が多く、読解には一定の慣れが必要です。
モダン形式
モダン形式は、クラシック形式よりも簡潔で現代的な表現が特徴です。「RECITALS」として背景を箇条書きで示し、明快に構成されます。
【英文テンプレート】
- This Agreement is made as of the [Date], between:[Party A], a [Country A] corporation, with its head office at [Address A], and [Party B], a [Country B] corporation, with its head office at [Address B].RECITALS1. [Party A] wishes to sell certain products to [Party B]; 2. [Party B] agrees to purchase such products from [Party A].NOW, IT IS HEREBY AGREED as follows:Article 1 (Definitions) ...IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement as of the date first above written.
【和訳例】
- 本契約は、[日付]付で、 [国A]の法人[会社A](本社:[住所A])と、 [国B]の法人[会社B](本社:[住所B])との間で締結される。(背景)1. [会社A]は、[会社B]に特定の製品を販売することを希望している。 2. [会社B]は、その製品を[会社A]から購入することに同意している。したがって、以下の通り合意する。第1条(定義) ...上記に記載された日付をもって、本契約を締結した。
みやすさが向上しており、国際ビジネスの現場でもよく採用される形式です。
レター形式
レター形式は、手紙のような書き出しや結びが特徴です。LOI(Letter of Intent/意向表明書)やMOU(Memorandum of Understanding/基本合意書)など、正式な契約締結の前段階で当事者の理解を確認するために使われることがあります。
【英文テンプレート】
- [Date][Recipient Name] [Title] [Company Name] [Address]RE: [Subject of the Agreement]Dear [Recipient Name]:This letter confirms the agreement between [Company A] and [Company B] as follows:1. [Description of key agreement terms] ...If the above is consistent with your understanding, please sign and return the enclosed copy.Sincerely, [Company A] By: _______________________AGREED TO AND ACCEPTED: [Company B] By: _______________________
【和訳例】
- [日付] [受取人氏名] 様 [役職名] [会社名] [住所]件名:[契約の目的]拝啓 以下は、[会社A]と[会社B]との間で合意された内容を確認するものです。1. [合意の主な内容] ...上記内容が貴社のご認識と一致していれば、同封の書面にご署名のうえ、ご返送ください。敬具 [会社A] 署名:同意・承諾 [会社B] 署名:
フォーマルすぎない印象を与えるため、交渉初期や親しみのある相手との文書として使われます。
英文契約書を読む前に知っておきたい!基本の10項目を紹介
英文契約書の内容を正確に理解するためには、基本的な構成要素を押さえておくことが大切です。英文契約書は、先頭から「当事者の特定」「契約の背景」「用語定義」「実質的な権利義務」「トラブル時の取り決め」「署名」という流れで設計されています。以下の10項目は、契約類型を問わず登場する骨格部分です。
- 表題(Title)
- 頭書(Preamble / Introductory Clause)
- 前文(Recitals / Whereas Clauses)
- 定義条項(Definitions)
- 本体条項(Operative Provisions)
- 一般条項(General Provisions / Boilerplate Clauses)
- 準拠法条項(Governing Law)
- 紛争解決条項(Dispute Resolution)
- 完全合意条項(Entire Agreement / Merger Clause)
- 署名欄(Signature Block)
ここからは、それぞれの項目について、どのような意味があるのか、なぜ必要なのか、どのように書かれるのかをわかりやすく解説していきます。
表題(Title)
契約書の最上段に置かれる見出しで、契約の類型を示します。
例:「Sales Agreement(売買契約)」「License Agreement(ライセンス契約)」など。単に「Agreement」とだけ記載されているケースもありますが、契約管理の観点からは、契約類型が一目で分かる具体的なタイトルが望ましいです。
頭書(Preamble / Introductory Clause)
契約書の冒頭に置かれる、当事者の特定と契約締結日を記載するパートです。
「This Agreement is made as of June 1, 2025, by and between A Corp., a company organized under the laws of Japan..., and B Inc., a Delaware corporation...」のように、当事者の正式名称・設立準拠法・主たる営業所・契約日を明記します。
前文(Recitals / Whereas Clauses)
契約の背景・目的・経緯を記述する部分です。
伝統的に「WHEREAS, ...」で始まる文を並べる形式で書かれることから、Whereas Clauses とも呼ばれます。前文自体には原則として法的拘束力はありませんが、後の条項の解釈において当事者の意図を示す重要な手がかりとなるため、内容を精査する必要があります。
定義条項 (Definitions)
契約内で使われる用語の意味を明らかにするための項目です。「“契約金額”とは、第2条に記載された金額を指す」など、後の条文の解釈に影響する言葉を明確に定めます。
本体条項(実質的合意内容)(Operative Provisions)
契約当事者が何をするのか、具体的な義務や権利を記載する中心部分です。「商品をいくらで売るか」「いつ納品するか」など、実務に直結する取り決めが並びます。
一般条項 (General Provisions / Boilerplate Clauses)
通知方法や契約の変更方法、不可抗力など、どの契約にも共通して登場する定型的な条項です。「通知は書面で行う」「地震や戦争などは免責とする」などが該当します。
準拠法条項 (Governing Law / Applicable Law)
この契約にどの国の法律が適用されるかを定める条項です。たとえば「この契約は日本法に基づく」といった記載がされます。
紛争解決条項 (Dispute Resolution)
トラブルが起きた場合に、どこでどのように解決するかを示します。「東京地方裁判所を専属管轄とする」「仲裁により解決する」などの形式があります。
完全合意条項 (Entire Agreement / Merger Clause)
「契約書に書かれていないことは無効」とする条項です。過去の口約束やメールのやりとりがあっても、この契約書が最終的な合意であると整理します。
署名欄 (Signature Block)
契約の最後に署名・記名を行う部分です。署名欄には、名前・役職・日付・署名場所などを記載します。これにより契約が正式に成立します。
英文契約書の作成でおさえておきたいポイント
英文契約書の作成時には、タイトルや表現方法、使用する単語についておさえておきたいポイントがあります。契約書のクオリティを向上させるためにも、ぜひ理解しておきましょう。
具体的なタイトルにすると管理が楽になる
英文契約書には、”Agreement”や”Memorandum”がよく使用されますが、これだけではどのような契約なのかわかりません。タイトルが同じだと、管理もしづらくなるでしょう。取引に応じて、具体的なタイトルにしておけば、管理がしやすくなります。以下は、よく使用される具体的な契約書のタイトル例です。
【表記意味】
- Service Agreement:サービス契約書/業務委託契約書
- Contractor Agreement/ Outsourcing Agreement:業務委託契約書
- License Agreement:ライセンス契約書/使用許諾契約書
- Loan Agreement:貸付契約書
- Share Purchase Agreement:株式譲渡契約書
- Sales Agreement:売買契約書
- Distributorship Agreement:販売代理店契約書
- Employment Agreement:雇用契約書
- Confidentiality Agreement:秘密保持契約書
- Joint Venture Agreement:合弁契約書
なお、英文契約書のタイトルでは、”contract”が使用されることがあります。”contract”も英語で契約を意味しますが、さまざまな解釈があることから、ビジネスでは”Agreement”の方がよく使用される用語です。
例外表現や留保表現はよく使用するので覚えておくと便利
契約書全般にいえますが、英文契約書でも「ただし、○○のような場合を除く」のような、例外規定を盛り込むことがよくあります。「ただし~」の場合、“Provided,however,that”を用いるのが一般的です。
また、契約書では「○○の場合には、○○は留保する」というような、留保表現もよく使用します。留保を表現するときは“without prejudice”がよく用いられるので、覚えておくと便利です。作成やチェック業務を効率よく進めるには、定番的な言い回しは覚えておきましょう。
単数形と複数形で意味が変わる単語に注意
英文契約書で使用する単語は、単数形と複数形で意味が変わるものがあります。
たとえば、英文契約書において“damages”は、「損害賠償」を意味する用語です。損害賠償を求める内容を記載する際には、“claim damages”のように表記します。
一方で“damages”の単数形である“damage”は、契約書で単に「損害」を意味する際に使用される用語です。この2つは意味合いが異なるため、誤って使用すると意味が通らない文章になったり、意図とは異なる文脈になったりする可能性があります。
そのほか、単数形と複数形で意味が異なる単語には、以下のようなものがあります。
- direction/指揮directions/指図
- good/利益・福利goods/物品
- custom/慣習customs/関税
- security/安全性securities/有価証券
- need/必要性needs/必要品
例を見ても単語によっては単数形と複数形で、意味が大きく異なることが分かるでしょう。内容次第では多大な損害を被る恐れがあるため、使用する単語は誤字脱字がないよう、正確に記載することが大切です。
ひな形活用で英文契約書の作成を効率化
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初心者でも大丈夫!英文契約書レビューの進め方と実践的チェックポイント3つ
英文契約書は、国際取引の増加とともに目にする機会が増えてきました。はじめての方でも、基本的なポイントを押さえれば、レビュー作業にしっかり対応できます。
ここでは英文契約書をレビューする際に必要となる、3つのチェックポイントをお伝えするのでぜひ参考にしてください。
契約全体の目的と背景を理解する
英文契約書を読む際は、まず契約全体の目的や背景をつかむことが大切です。内容の正しさや妥当性は、この全体像を土台に判断するからです。
たとえば、契約の種類が売買か業務委託かで確認点は変わりますし、契約当事者が誰でどんな関係かも把握すべき点になります。「WHEREAS」などの前文には、契約の目的や経緯が書かれているため、本文との矛盾がないか確認しましょう。
社内の担当者に背景を聞いたり、提示された契約書の意図を考えたりすると、より深い理解が得られます。契約をただ読むのではなく、読み解く意識を持つと、見える景色が変わるはずです。
権利と義務が明確かつ公平か確認する
契約の中心は、お互いの「やること」と「してもらうこと」を定めることです。そのため、権利と義務が明確で、公平に書かれているかを確認しましょう。
例えば、支払条件や納期が曖昧だとトラブルの原因になります。定義条項で言葉の意味を明確にすることも大切です。保証内容、損害賠償の範囲、解除条件なども確認し、自社に不利な点がないか見極めましょう。
「shall」や「may」といった助動詞や、受動態の文にも注意が必要です。誰が何をするのか分かる表現になっているか確認してください。細かい言葉の違いが、大きなリスクを生むこともあるのです。
不明な表現や書かれていないリスクをチェックする
英文契約書では、「合理的な努力」や「できるだけ早く」といった曖昧な表現に注意が必要です。こうした言葉は人によって解釈が異なり、トラブルの原因になりやすいからです。
また、契約書に明記されていないリスクにも気をつけましょう。例えば、適用される法律や紛争時の解決場所などが未定だと、いざという時に困ります。「準拠法」「合意管轄」「不可抗力」「契約の更新」といった、重要ながら抜けやすい項目をしっかりチェックしてください。
読みながら、「この場面が起きたらどうなる?」と想像してみましょう。その想像力こそが、リスクを防ぐ一番の力になります。
英文契約書によくある英語表現
英文契約書には、日本語の契約書ではあまり見かけない独特な言い回しがよく使われます。意味を知らずに読み進めると誤解のもとになることもあるため、代表的な表現はあらかじめ押さえておくと安心です。
「Whereas」:契約締結の背景を示す表現
「Whereas」は、契約書の冒頭部分である前文(Recitals)でよく使われる表現です。契約が結ばれる背景や目的を説明するときに用いられます。
このような使われ方が一般的です。
- WHEREAS, Party A desires to sell and Party B desires to purchase certain goods.(甲は特定の商品を販売したいと考えており、乙はそれを購入したいと考えている)
「Party」「Parties」:当事者を指す基本語
「Party」は契約当事者を表す単語で、複数形の「Parties」も頻繁に登場します。定義条項などで各当事者の立場を明確にするために使われるのです。
たとえば次のような文で使われます。
- This Agreement is made by and between the parties hereto.(本契約は、両当事者の間で締結される)
この文に出てくる「hereto」は「本契約に関して」という意味の古い定型表現です。
「Herein」「Hereunder」などの“Here”構文
契約書では、「ここで述べる内容」「この契約に従って」などを表現するために、“Here”+前置詞の構文がよく使われます。意味は文脈によって異なりますが、以下のように整理できます。
- herein:本契約書の中で
- hereof:本契約書に関する
- hereto:本契約書に付随して
- hereunder:本契約の定めに従って
たとえば次のように使われます。
- The obligations set forth herein shall survive the termination.(本契約に定められた義務は、契約終了後も効力を持つ)
「Shall」「May」「Must」などの助動詞
英文契約書では、助動詞の使い分けが契約の拘束力に直結します。それぞれのニュアンスの違いを理解しておきましょう。
- Shall:義務(〜しなければならない)。
- 英文契約書で最も伝統的に使われるが、義務・勧告・未来形のいずれの意味にも読めるため、解釈が争点になることがあります。
- Must:義務(〜しなければならない)。
- 米国連邦政府の「Plain Language Guidelines」などでは、曖昧な shall の代替として must の使用が推奨されています。近年のモダンドラフティングでは shall の代わりに must が採用されるケースも増えています。
- May:権利・裁量(〜してもよい)
- Will:意思表示や将来の出来事。
- 義務の意味で読まれる場合もあるが、曖昧さが残るため義務規定には使わないのが一般的です。
たとえば、以下のように使われます。
- The Buyer shall pay the price within 30 days.(買主は30日以内に代金を支払わなければならない)
「Notwithstanding」:他の条項より優先される文言
この語は、「〜にかかわらず」と訳され、他の条文よりも優先される内容を示したいときに使います。
たとえば、次のような使われ方をします。
- Notwithstanding anything to the contrary herein, Party A may terminate this Agreement immediately.(この契約に反するいかなる規定があっても、甲は本契約を即時解除できる)
「Including but not limited to」:例示と限定回避
この表現は、「〜を含むが、それに限らない」といった意味合いで、契約内容に幅を持たせる目的で使われます。
たとえば、次のように使われます。
- The Services include, but are not limited to, software development and testing.(本サービスにはソフトウェア開発およびテストなどが含まれますが、それらに限りません)
「Without prejudice」:権利を保留するフレーズ
「without prejudice」は、「他の権利を失うことなく〜する」という意味で使われ、主張や権利を保持しながら発言や行動を行う場合に用いられます。
たとえば、次のような使われ方があります。
- Party A reserves all rights without prejudice to any other remedies available.(甲は他の法的手段を放棄することなく、すべての権利を留保する)
「Force Majeure」:不可抗力の免責事項
地震・洪水などの自然災害、戦争・テロ、感染症の大流行(パンデミック)、政府の規制や経済制裁など、当事者の合理的な支配を超えた事象により契約を履行できない場合、この条項が使われます。
2020年のコロナ禍以降、英文契約書では「epidemic」「pandemic」「governmental actions」などを明示列挙することが実務上のスタンダードになりつつあります。
- Neither party shall be liable for any delay or failure to perform its obligations under this Agreement to the extent such delay or failure is caused by a force majeure event, including but not limited to earthquakes, floods, wars, acts of terrorism, epidemics, pandemics, or governmental actions.(いずれの当事者も、地震、洪水、戦争、テロ行為、疫病、パンデミック、または政府の行為などの不可抗力事由によって契約上の義務の履行が遅延または不能となった場合、その範囲において責任を負わないものとする)
その他のよくある用語
以下は契約書で頻出する重要語句です。それぞれの意味を知っておくだけでも、契約内容の理解が深まります。
- Effective Date:契約の発効日
- Term:契約期間
- Termination:契約終了
- Breach:契約違反
- Indemnify:損害を補償する
- Confidential Information:秘密情報
- Material Adverse Change:重大な不利益な変化
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英文契約書を正しく読み取る力は、国際ビジネスに関わるうえで大きな強みです。ただ内容を確認するだけでなく、契約の背景や目的をふまえて判断する姿勢があれば、トラブルの予防にもつながります。
また、わずかな表現の違いや抜けている項目が、思わぬリスクを生むこともあります。表に見えている部分だけでなく、「書かれていないこと」にも目を向けながら、慎重に読み進めていくことが大切です。
英文契約書の作成や確認、管理を効率化したいときは、法務向けプロフェッショナルAI「LegalOn」の導入もひとつの選択肢です。和文・英文契約の作成からレビュー、管理、ナレッジの共有までを一貫してサポートし、実務の負担を軽減し、業務の精度も高められるでしょう。



