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生成AIで作った文章・画像は著作権侵害になる?侵害事例・対策・文化庁見解を解説【2026年】

生成AIで作った文章・画像は著作権侵害になる?侵害事例・対策・文化庁見解を解説【2026年】


生成AIを業務に活用する企業が急増するなか、著作権リスクへの対応は法務部門の重要課題となっている。「AIが作ったコンテンツの権利は誰のものか」「他社の著作物を学習させた場合に侵害が生じるか」といった問いに、現時点の日本法の解釈を踏まえて答えを示せる担当者はまだ少ない。

本記事では、生成AIに関わる著作権の論点を整理し、企業が実務で取るべき対応策を解説する。

契約書への著作権条項の組み込みから、AI利用ポリシーの整備まで。法務AI「LegalOn」は、生成AI時代の法務業務を一気通貫で支援します。詳しい活用方法は以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

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目次

生成AIと著作権の基本|文化庁の公式見解

生成AIとは、インターネットなどから得られた膨大なデータを学習し、新たなコンテンツを生成するAI技術の総称です。ChatGPTやGeminiをはじめとした、多種多様な生成AIを利用したサービスが開発されており、画像や文章、音声などさまざまなものが生成されています。

著作権法が保護する「創作的表現」とは

著作権法が保護するのは、「思想または感情を創作的に表現したもの」です(著作権法2条1項1号)。

単なるデータ、事実、作風・画風といったアイデアは保護の対象に含まれません。この原則が、生成AIをめぐる著作権議論の出発点になります。

文化庁「AIと著作権」が示した3つの論点

文化庁は2023年6月、「AIと著作権」を公表しました。生成AIと著作権の関係について、以下の3点が主な論点として整理されています。

  1. AIが生成したコンテンツは著作物か(権利の帰属)
  2. 学習段階で既存著作物を使うことは侵害か(学習フェーズのリスク)
  3. 生成物が既存著作物に類似した場合は侵害か(出力フェーズのリスク)

以降では、この3点を順に解説します。

①生成AIで作った文章・画像に著作権は発生するか

原則「著作物に該当しない」

文化庁の見解では、生成AIが自律的に作り出した文章・画像は、人間の「思想または感情の創作的表現」とは言えないため、基本的に著作物に該当しないとされています。つまり、企業がAIを使って作った文章や画像は、自社の著作物として権利主張できないのが原則です。

例外的に著作権が発生するケース

一方、人間が「創作のための道具」としてAIを使い、生成物の表現に主体的に関与した場合は異なります。文化庁は「創作意図」と「創作的寄与」の両方が認められる場合に限り、著作権が発生しうるとしています。

  • 創作意図:思想・感情を表現しようとする意図
  • 例:特定のメッセージを伝えるため構成を設計する
  • 創作的寄与:人間が表現内容に個性を加えること
  • 例:多数の出力を比較・選択し、編集・加工を加える

創作的寄与が認められにくい例

「かわいい猫のイラスト」のような単純で短い指示で生成を終え、AIの生成物をそのまま利用するようなケースでは、認められにくいでしょう。そうした指示だけでは、人間の創造的な意図が十分に反映されているとは言い難いためです。

創作的寄与が認められやすい例

一方で、「創作的寄与」が認められやすい例としては以下のようなものがあります。

例えば、「夕暮れの窓辺で、毛玉のボールで遊ぶ三毛猫。ゴッホ風の力強いタッチで」のようにプロンプトを具体的に工夫したり、生成した画像に「もっと猫の尻尾を長くして」「背景の色を緑に変えて」といった具体的な修正指示を何度も繰り返したりする行為が挙げられます。

さらに、AIが生成したイラストを基に、人間がPhotoshopなどの別ツールで大幅に加筆・修正を加えて一つの作品に仕上げるような場合も、創作的寄与が認められやすくなるでしょう。

著作権がなくても「侵害リスク」は残る

注意が必要なのは、「著作物に該当しない」ことと「著作権侵害にならない」ことは別問題だという点です。

生成物に自社の著作権がなくても、出力された内容が既存の著作物に類似していれば、その著作権者への侵害が問われます。この点は後述の「出力フェーズのリスク」で詳しく解説します。

②「AIの学習」は原則として適法——ただし例外あり

結論から言うと、日本の著作権法では、この行為は原則として著作権者の許可なく行うことが認められています。AIの学習は、作品を直接楽しむ「鑑賞」が目的ではないため、法律上の例外規定が適用されるためです(著作権法第30条の4)。

AIの学習は、人間が小説を読んで感動したり、絵画を鑑賞して楽しんだりする行為とは本質的に異なります。AIはデータのパターンや統計的特徴を抽出しているだけであり、「作品を享受(鑑賞)」しているわけではない——これが法律上の理屈です。この規定により、AI開発企業は膨大なWeb上のデータを学習に利用でき、日本のAI技術開発が促進されてきました。

学習が違法になる例外ケース:「権利者の利益を不当に害する」場合

ただし、無制限に許されるわけではなく、「著作権者の利益を不当に害する場合」には例外的に違法となる可能性があります。

具体的にNGとされる例:

  • 有料販売されているイラスト素材集を、「AI学習用」と称して無断で大量コピーし、データベース化する
  • 海賊版サイトと知りながら、そこから著作物を収集して学習に使用する
  • 学習用データとして購入したものを、契約範囲を超えて再配布・転用する

つまり、本来クリエイターが得られるはずの正当な利益を奪う悪質な行為は、学習目的であっても認められません。

企業が確認すべきポイント:学習データの「クリーン性」

ここで重要なのは、AIツールを利用する企業側の対応です。学習段階での著作権問題は、主にAI開発企業の責任範囲ですが、利用企業としても無関心ではいられません。なぜなら、学習データに問題があるAIを使えば、生成物にもリスクが及ぶ可能性があるからです。

企業がAIツールを選定時にチェックすべき3点:

  • 学習データの出所を開示しているか?
  • 海賊版や無許諾データを排除しているか?
  • 入力データの再学習オプトアウト設定が可能か?

学習フェーズでの法的リスクは相対的に低いものの、ツール選定時の審査基準として押さえておくべき要素です。

AI生成物に著作権はあるか?企業が負う直接的な法的責任

次に、AIが作ったものを私たちが「出力(利用)」する段階です。私たちがAIに「〇〇を描いて」や「〇〇についてまとめて」と指示を出し、AIが作り出したコンテンツ(生成物)を受け取り、ブログ記事や資料などに利用する段階です。ここでのルールは学習時とは全く異なり、私たちが普段、他人の著作物を利用する際と同じ基準で判断されます。

AIが生成したものであっても、それが既存の特定の著作物と酷似しており(類似性)、その著作物を元に作られた(依拠性)と判断されれば、著作権侵害になる可能性があります。ここで恐ろしいのが、「利用者が元ネタを知らなくても、依拠性が認められうる」という点です。

見えない依拠性:AIの学習データに潜む落とし穴

たとえば、あなたが「かわいい猫のイラスト」とだけ指示してAIが生成した画像が、たまたま有名イラストレーターの作品にそっくりだったとします。

  • あなた自身は、その作家の作品を見たことも知りもしない
  • しかしAIはその作家の作品を学習データとして読み込んでいた
  • 結果として、生成物にその作家の画風の特徴が現れた

この場合、裁判では「AIを通じた間接的な依拠」が認められるリスクがあります。つまり、利用者が知らなくても、「AIの学習を経由して既存著作物に依拠した」と判断される可能性があるのです。偶然の一致を証明することは極めて困難です。

責任を負うのはAI開発企業ではなく「利用者」

そして最も重要なのは、万が一著作権侵害が認められた場合、その責任を負うのはAIツールの提供会社ではなく、基本的に「生成物を利用したユーザー自身」であるという事実です。

多くのAIサービスの利用規約には、こう記載されています:

「生成物の利用により生じた第三者との紛争については、利用者が自己の責任と費用で解決するものとします」

たとえ意図していなかったとしても、「知らなかった」では済まされないと考えるべきでしょう。

次章では、利用段階での著作権侵害を判断する3つの法的要件と、企業が取るべき具体的な対策について、さらに詳しく解説していきます。

実際にあった著作権トラブルの事例【2026年最新】

法律のルールが分かっても、「実際にどんなケースが問題になるの?」とイメージが湧きにくいかもしれません。

2026年2月時点では日本国内の確定判例はまだ少ないものの、国内外で著作権リスクが急速に顕在化している。特に2025年後半は、日本の大手報道機関による提訴や、海外での大型判決が相次ぎ、「他社の話」では済まない局面に入っている。

国内の事例

日本では生成AIの著作権侵害に関する確定判決はまだ出ていません(2026年2月時点)。ただし、2025年から法的リスクが一気に現実化しており、企業が対岸の火事と捉えることはもはやできない状況です。

海上保安庁のAIイラスト問題

2024年、海上保安庁が公開したパンフレットに、AIで生成されたと思われるイラストが使用されました。しかし、そのイラストが特定のイラストレーターの「画風」に酷似しているとSNS上で大きな批判を浴び、結果としてパンフレットの公開が中止される事態に発展しました。

法的に著作権侵害と認定されたわけではありませんが、企業の評判を大きく損なうリスクがあることを示す事例と言えるでしょう。

読売・朝日・日経新聞によるPerplexity AI提訴(2025年8月〜)

2025年8月、読売新聞社が米国の生成AI検索サービス「Perplexity AI」を相手取り、約22億円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。続いて朝日新聞・日本経済新聞も同様に計44億円の賠償を請求しています。問題となったのは、各社が収集拒否を設定しているにもかかわらずクローリングが継続され、有料記事を含む記事がAIの回答に無断で使用されていた点です。

日本の大手報道機関が生成AI企業を相手取った初の訴訟として国内外で注目を集めており、メディア企業以外の一般企業がWebコンテンツを無断利用された場合にも同様の請求が可能であることを示唆しています。

海外の事例:開発企業への集団訴訟

AI開発の最前線である米国では、AI開発企業に対する集団訴訟が相次いでいます。大手企業などが、自社のコンテンツを無断で学習データとして利用されたと主張しているのです。

ニューヨーク・タイムズ vs OpenAI&Microsoft

大手新聞社ニューヨーク・タイムズが、「自社の記事を数百万件も無断で学習データに利用され、著作権を侵害された」として、ChatGPTの開発元であるOpenAI社などを提訴しました。

Getty Images(ゲッティイメージズ) vs Stability AI

世界最大級のストックフォトサービスであるGetty Images社が、画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元を提訴。「自社が権利を持つ1200万点以上の画像を、許可なく学習データに利用された」と主張しています。

Anthropic、著者グループに約2,200億円の和解(2025年9月)

著者グループがAnthropicを相手取った著作権侵害訴訟で、Anthropicは15億ドル(約2,200億円)の和解金支払いに合意しました。 問題の核心は、AnthropicがLibGenなどの海賊版サイトから700万冊以上の書籍を無断ダウンロードしてAI学習に使用していた点で、担当判事は「海賊版サイトからのコピーは著作権侵害そのもの」と断言し、フェアユースの適用を否定しました。AI学習に使用する著作物を「どこから入手したか」が法的評価に直結することを示した、企業にとって見逃せない判断です。

Disney・Universal・Warner Bros.、Midjourneyを提訴(2025年6月〜9月)

2025年6月、DisneyとUniversalがAI画像生成サービスMidjourneyを著作権侵害で提訴。同年9月にはWarner Bros.も同様に提訴しました。各社は、Midjourneyのユーザーが生成した画像に自社の著作権キャラクターと酷似した出力が多数含まれていることを証拠として提示しており、AI学習段階での無断使用を直接・間接の著作権侵害として争っています。ハリウッドの大手スタジオが初めてAI企業を提訴した事例として、画像生成AI業界全体のルール形成に直結する訴訟として注目されています。

OpenAI、チャットログ2,000万件の開示命令(2025年11月)

ニューヨーク・タイムズ等16社がOpenAIを相手取った著作権訴訟の証拠開示手続きで、2025年11月、連邦裁判所はOpenAIに対して2,000万件の匿名化されたChatGPTチャットログの開示を命じました。AIが実際にどの程度著作物を「出力・再現」しているかを証拠として突き止める試みで、AIの出力段階での侵害立証に向けた重要な手続きです。2026年夏以降に予定される本格的な判決に向け、最も注目される訴訟の一つです。

AI生成物利用での著作権侵害を判断する3つの要件

ビジネスで著作権が問題になるのは、主にAI生成物を「利用」する場面です。著作権侵害にあたるかどうかを判断するうえで、法律上3つの重要なポイントがあります。

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

要件1:生成物が既存の著作物と「似ている」か(類似性)

一つ目の要件は、AI生成物が既存の著作物と似ているか(類似性)です。重要なのは、アイデアや作風が似ているだけでは侵害にならない点です。例えば「魔法少女が活躍する」という設定はアイデアですが、「特定のキャラクターの服装」といった具体的な創作的表現は保護されます。

裁判では、元の作品の「本質的な特徴」が直接感じ取れるほど表現が酷似している場合に、類似性ありと判断される傾向にあります。

要件2:既存の著作物を「参考に作られた」か(依拠性)

二つ目の要件は、既存の著作物を元ネタにして作られたか(依拠性)です。偶然の一致であれば著作権侵害にはなりませんが、ここにAI特有の落とし穴があります。利用者が元ネタを知らなくても、AIが学習データとしてその著作物を読み込んでいれば「依拠性あり」と判断されるリスクがあるのです。

そうなった場合、全くの偶然であると証明するのは非常に難しいかもしれません。

要件3:私的利用など「権利が制限される場合」に当たらない

たとえ「類似性」と「依拠性」があっても、その利用方法が法律で許された範囲内であれば著作権侵害にはなりません。その代表例が、個人的または家庭内で利用する場合の「私的使用」です。例えば、生成した画像を個人のスマートフォンの壁紙に設定するような使い方は、問題になる可能性は低いでしょう。

しかし、生成したイラストを商品のパッケージに使ったり、文章を自社のWebサイトに掲載したりするビジネスでの利用は、私的利用の範囲を完全に超えるため注意が必要です。

企業が実践すべき生成AIの著作権対策

これまで見てきたように、生成AIの利用には、法的なリスクだけでなく、企業の評判を損なうリスクも伴います。こうした事例を前にすると、「生成AIの利用は危険そうだ」「自社での導入は難しい」と感じてしまうかもしれません。

しかし、ご安心ください。これらのリスクは、きちんと対策することで十分に管理できます。

対策1:社内ルールやガイドラインを作成する

社内で多くの従業員が生成AIを使用する場合、会社全体で生成AIに関する法的リスクに備えるためにも、社内ルールやガイドラインを作成することをおすすめします。ルールがガイドラインを作成する際は、以下の項目を記載する必要があります。

  • 作成した目的
  • 生成AIの概要
  • 利用方法
  • 生成時の注意事項
  • 生成AIの法的事項

生成AI利用に関するガイドライン等の作成時には、著作権だけでなく、商標権や意匠権などに関する法的事項についても記載することが一般的です。

テンプレートを配布!ChatGPTの利用に関する社内ルールと注意点

対策2:従業員への定期的なリテラシー教育を実施する

ガイドラインの整備やツールの導入は重要ですが、それだけでは十分ではありません。最終的にAIを操作する従業員の知識や意識が伴って、初めて安全な利用が実現します。

従業員が生成AIを活用して業務を実施する場合に法的トラブルに発展しないよう、生成AIの利用における注意点を研修などを通じて社員教育することをおすすめします。生成AIにおける著作権侵害に関するルールは、文化庁から資料が公開されているため、活用することをお勧めします。

参考:令和5年度 著作権セミナー AIと著作権

対策3:生成物は「たたき台」として必ず人間の手で編集・確認する

AIによる生成物を、完成品としてそのまま利用するのは絶対に避けましょう。AIの役割は、あくまで業務を効率化するための「たたき台」作りだと考えてください。

最終的な成果物として利用する前には、事実関係(ファクトチェック)や権利侵害の観点で、必ず人間が確認・編集する手順を徹底しましょう。

対策4:プロンプトを工夫し侵害リスクのある類似要素を排除する

AIから意図しない成果物が出てくるリスクは、AIへの指示、すなわち「プロンプト」の工夫である程度コントロールできます。例えば、「〇〇(作家名)風で」といった特定の作品を指定する指示は、安易ですが著作権侵害のリスクを高める危険な使い方といえます。

大切なのは、特定の作家名に頼るのではなく、表現したい雰囲気を具体的な言葉にしていくことです。「淡い水彩画のようなタッチで」「未来的なメタリックな質感にして」というように、「要素」に分解してAIに指示しましょう。

以下の対策が有効です。

  • 特定作品への言及を避けた抽象的な指示を使う
  • 出力を複数生成し、選択・編集のプロセスを加える
  • 生成物を最終成果物にそのまま使わず、人の手で加工する

対策5:著作権侵害リスクの低い生成AIツールを選定する

著作権リスクの低いツールを選ぶことが、効果的な対策の一つです。例えば、Adobe社の「Firefly」のように学習データがクリーンなツールは、そもそも問題が起きにくいと言えます。

加えて、万が一の際に費用を補償してくれる「IP補償プログラム」の有無も、法人にとっては重要な選定基準です。

AIの「学習」はなぜ原則OK?文化庁の見解を解説

ここでは、その根拠となる法律と、参考になる文化庁の公式見解を詳しく見ていきます。この点を正確に理解しておくと、自社で利用するAIツールが安全かどうかを見極めやすくなるでしょう。

著作権法第30条の4が技術発展を後押し

AI開発における著作物の利用を事実上可能にしているのが、著作権法第30条の4という条文です。この条文は、DX(デジタルトランスフォーメーション)時代の技術発展を後押しするために設けられました。要点を簡単にまとめると以下の通りです。

  • 著作物に表現された思想又は感情の享受(=見て、聞いて、読んで楽しむこと)を目的としない場合は、原則として、著作権者の許可なく、あらゆる方法で著作物を利用することができる。

AIの学習は、人間のように作品を「楽しむ」ためではなく、情報解析やパターンの抽出を目的としています。そのため、この条文の適用を受け、原則として著作権者の許可なくインターネット上の膨大なデータを学習に利用できる仕組みです。

学習がNGになる例外ケースは?

ただし、この第30条の4は万能ではなく、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とする但し書きがあります。

文化庁の見解によると、例えば有料の学習用データベースを無断でコピーしたり、海賊版サイトと知りながらデータを収集して学習に利用したりするケースが、この例外に該当します。つまり、本来クリエイターが得られるはずの利益を不当に奪うような、悪質な利用は認められません。

企業が注意すべき学習データの選び方

企業がAIツールを選ぶ際は、学習データの安全性が重要です。まず、AIの生成物による著作権リスクを避けるため、開発元が「権利的にクリーンなデータを使っている」と公表しているかを確認しましょう。

次に、情報漏洩リスクを防ぐため、自社の情報を入力する場合は特に注意が必要です。利用規約を読み、入力データがAIの再学習に使われない設定(オプトアウト)が可能か、必ず確認してください。

生成AI時代のAIガバナンス戦略

著作権を侵害した場合にとりうる法的措置

著作物を許諾なく利用された場合著作権者は以下のような法的措置を利用者に対してとることができます。

法的措置の例について以下に説明します。

  • 損害賠償請求
  • 差止請求
  • 名誉回復等の措置請求

差止請求

該当する作品の利用の差し止めを請求する措置です。また、侵害しようとしている者に対して予防を請求することもできます(著作権法112条)。 

損害賠償請求

著作権侵害によって発生した損害を賠償請求できます。損害額の計算式は事案によって異なりますが、著作権法においては以下の3つの算定方法が定められています。

  1. 侵害者が譲渡した複製物の数量×著作権者が本来得られたはずの単位数量当たりの利益の額(著作権法114条1項)
  2. 侵害者が侵害行為によって受けた利益の額(著作権法114条2項)
  3. 著作権者が権利を行使することによって得られるはずだった金銭の額(著作権法114条3項)

名誉回復等の措置請求

著作権の侵害により、多くの人に作品が著作権侵害者の著作物であると誤解されて伝わってしまった場合等、著作権者は侵害者に対して名誉回復するための措置請求ができます。名誉回復等の措置の請求内容は個別の事情に応じて異なりますが、「新聞やホームページなど、名誉毀損が発生した媒体で謝罪広告を掲載する」請求が多いです。

LegalOnによる生成AI時代の法務リスク管理

生成AIに関わる著作権リスクは、契約審査・社内ポリシー整備・ナレッジ蓄積の各フェーズで対応が求められます。「LegalOn」は、これらの業務を一気通貫で支援する法務向けプロフェッショナルAIです。

契約審査(レビュー)では、著作権帰属条項・表明保証・免責規定のリスクをAIがチェックし、担当者の判断を補助します。弁護士監修の審査基準(プレイブック)に基づいて審査が行われるため、担当者が変わっても一貫した品質を保てます。

LegalOnアシスタントでは、生成AIの著作権など法律一般に関する質問を対話形式で確認できます。また、LegalOnに送受信されるデータはAIの学習に利用されない設計となっています。機密情報のセキュリティを確保したまま活用できる点が、汎用生成AIとの大きな違いです。

マターマネジメントでは、著作権リスクに関する過去の対応履歴・判断根拠を案件として管理・蓄積できます。組織のナレッジとして再利用する体制を構築することで、担当者個人への依存を減らせます。

詳しい活用方法は以下の資料を無料ダウンロードしてご確認ください。

「生成AIと著作権」のよくある質問

Q1. 学習(入力)に既存の著作物を使うのは違法?

A. 日本では「情報解析目的」に限り原則適法。ただし権利者利益を不当に害する態様や海賊版等の違法源は不可。

実務ポイント:学習源の適法性表明/契約範囲/再学習オプトアウトの有無をベンダー選定する際にチェックしましょう。

Q2. 社内だけで使うなら“私的使用”に当たり安全?

A. いいえ。業務利用は私的使用ではありません。社内共有でも公開・配布の性質が強いほどリスクは上がります。

実務ポイント:社内利用でも出典・ロゴ等の固有表現が含まれる場合は公開前に必ずチェックしましょう。

Q3. “〜風(作家名・キャラ名)”と指示しても著作権侵害には当たらない?

A. 高リスクです。特定作品の表現上の本質的特徴に近接すれば、依拠性×類似性で侵害評価され得ます。

NG→OK例:NG「◯◯先生風の線と配色で」→ OK「細い線、低彩度、余白多め、幾何学構図」など要素分解で表現。

Q4. 生成物には著作権が自動的に発生する?

A. いいえ。人の創作的寄与が具体化している場合に限り、著作物性が認められる余地。自動生成のみは困難です。

Q5. 社内のプロンプトやアップロード文書は“学習に使われない”から安全?

A.設定と規約次第。既定で再学習に利用されるサービスもあります。

実務ポイント:再学習オプトアウト/テナント内保持/保存期間/削除権限を設定・記録。

Legal AI Insight 編集部
執筆

Legal AI Insight 編集部

 

株式会社LegalOn Technologiesが運営する法務実務メディア「Legal AI Insight」編集部。法務特化型AI「LegalOn」の開発・提供で培った知見をもとに、法務AIの活用・法務業務の効率化・法務DXの最前線を、現場の実務に役立つ視点で発信しています。

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